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外国人との結婚をした場合の年金手続きについて

著者 いそたろう さん

最終更新日:2007年05月24日 11:50

社員に外国人と結婚した方がいまして、年金の扱い上、相手の外国人は当該社員の第三号被保険者になります。ところで、この場合の相手の外国人の基礎年金番号はどのように取得したらよいのでしょうか?

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Re: 外国人との結婚をした場合の年金手続きについて

著者いそたろうさん

2007年05月25日 14:35

鈴木先生
たいへんよくわかりました。ご丁寧な回答、ありがとうございます。

Re: 外国人との結婚をした場合の年金手続きについて

著者社会保険労務士・行政書士 鈴木好文さん (専門家)

2007年05月25日 14:48

> 社員に外国人と結婚した方がいまして、年金の扱い上、相手の外国人は当該社員の第三号被保険者になります。ところで、この場合の相手の外国人の基礎年金番号はどのように取得したらよいのでしょうか?

>上記ご質問にお答え致します。
日本人でも外国人でも日本国内に住所があれば、国民年金第1号被保険者になります。強制適用です。会社に勤めていれば第2号被保険者になりますし、被扶養者に認定されれば第3号被保険者になります。ご質問の外国人さんは年金手帳をお持ちではないでしょうか?念の為にご確認をされるとよいと思います。
もし年金手帳をお持ちでなかったら、通常の日本人と同じように被扶養者届けを社会保険事務所に提出すればよいです。そのときに「外国人登録原票記載事項証明書」を提出しなければなりません。「外国人登録原票記載事項証明書」は住所地の市区町村役場で発行してもらえます。そうすると、年金手帳社会保険事務所から会社宛に届きます。
それと、老齢基礎年金老齢厚生年金受給資格の件ですが、昭和36年4月1日(1961年4月1日)から外国人さんが日本国籍を取得した日の前日までの期間で海外在住の期間のうち20歳以上60歳未満の期間は、老齢年金の額には反映されませんが受給資格自体を得る為の期間にはなります。合算対象期間といいます。
上手に説明できたかどうか不安ですが、少しはお役に立てましたでしょうか?

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