相談の広場
毎年同じことで悩んでしまいます。
80件ほどの社宅と、30件ほどの事務所を借りている会社の総務のものです。
法定調書の冊子に書かれている、
第5 不動産の使用料等の支払調書
1.提出する必要がある方
↑ これについては、支払調書を提出する義務のある方=
賃借契約があり、支払いをする私と理解していますが、
その提出範囲をいつも悩みます。
冊子には、法人に支払い不動産の使用料等については権利金、更新料などのみを提出して下さいとあります。
という事は、個人へ支払ったものすべてと、
法人宛のものは敷金・礼金・保証金・更新料等を作成。
(15万以上)
ただし、返金する可能性のある敷金・保証金は除外してOKという認識です。
ここまで誤りがありますか?
そして、あっせん手数料の支払調書は
法人・個人関係なく15万以上支払った相手先のものを作成
ただし、法定調書合計表に記載する使用料等の総額については
法人宛・個人宛、支払調書の作成の有無は関係なく、すべての金額を記入する。
これで間違いないでしょうか?
書きながら混乱していますので文が分かりづらくて申し訳ありません。
まとめると
法定調書合計表に記載する使用料等の総額、
上に書きませんでしたがあっせん手数料の総額は
支払調書の作成の有無、法人宛・個人宛関係なく、
会社が支払ったすべての不動産使用料の合計を記載、
支払調書の作成は、個人宛に支払った賃料・更新料・礼金・敷金・保証金、
(敷金保証金は返金予定あれば不要?)
法人宛の返金されない権利金・礼金・更新料 について
15万以上はすべて作成 という事で宜しいでしょうか?
合計表に入れる入れない、法人宛・個人宛、15万以上のみ入れる
等の区分けについて、まとまっているページが見つけられず
作成しなければならない人についての記載ばかりで、
ネットで調べて読むたびに混乱します。
その辺の区分けが記載されているページや、みなさんが参考にされている
ページのURLを教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 毎年同じことで悩んでしまいます。
> 80件ほどの社宅と、30件ほどの事務所を借りている会社の総務のものです。
>
> 法定調書の冊子に書かれている、
>
> 第5 不動産の使用料等の支払調書
> 1.提出する必要がある方
>
> ↑ これについては、支払調書を提出する義務のある方=
> 賃借契約があり、支払いをする私と理解していますが、
> その提出範囲をいつも悩みます。
>
> 冊子には、法人に支払い不動産の使用料等については権利金、更新料などのみを提出して下さいとあります。
>
> という事は、個人へ支払ったものすべてと、
> 法人宛のものは敷金・礼金・保証金・更新料等を作成。
> (15万以上)
> ただし、返金する可能性のある敷金・保証金は除外してOKという認識です。
>
> ここまで誤りがありますか?
>
> そして、あっせん手数料の支払調書は
> 法人・個人関係なく15万以上支払った相手先のものを作成
>
> ただし、法定調書合計表に記載する使用料等の総額については
> 法人宛・個人宛、支払調書の作成の有無は関係なく、すべての金額を記入する。
>
> これで間違いないでしょうか?
> 書きながら混乱していますので文が分かりづらくて申し訳ありません。
>
> まとめると
>
> 法定調書合計表に記載する使用料等の総額、
> 上に書きませんでしたがあっせん手数料の総額は
> 支払調書の作成の有無、法人宛・個人宛関係なく、
> 会社が支払ったすべての不動産使用料の合計を記載、
> 支払調書の作成は、個人宛に支払った賃料・更新料・礼金・敷金・保証金、
> (敷金保証金は返金予定あれば不要?)
> 法人宛の返金されない権利金・礼金・更新料 について
> 15万以上はすべて作成 という事で宜しいでしょうか?
>
> 合計表に入れる入れない、法人宛・個人宛、15万以上のみ入れる
> 等の区分けについて、まとまっているページが見つけられず
> 作成しなければならない人についての記載ばかりで、
> ネットで調べて読むたびに混乱します。
> その辺の区分けが記載されているページや、みなさんが参考にされている
> ページのURLを教えて頂けると大変助かります。
>
> よろしくお願い致します。
>
こんばんは。
まずこの内容ですと企業法務ではなく税務経理のカテでしょう。
他の方の投稿等も参考にどういった内容がどこのカテになるか確認されるといいでしょう。
法定合計表ですが合計表の手引は確認されていますよね?
そこに書かれている内容では不足という事なのですね。
自分は手引が基本なので他は不案内ですがまず集計表を作成します。
合計票への記載は支払調書の提出があるかないかは関係なく総額記載ですからまず法人・個人に関わらず相手先単位で集計表をを作成します。
その中から法人と個人を分け、さらに法人の中に礼金・権利金等があるものを分けます。
結果残るのは個人と法人の礼金、敷金等の支払先になりますのでさらに15万超とそれ以外に分けます。
15万以上ではなく15万超です。15万きっかりの支払は不要になります。
15万1円…150,001円からが対象です。
15万超が作成対象となりますのでその分を作成します。
Ⓐの総額は集計表の合計額
Ⓑのその内提出するものは15万超の作成分
となるかと思います。
法定合計表の各箇所のⒶ欄は会社が支払った総額を記載する枠になります。
Ⓑ欄はⒶの内となりますのでまず総額をとらえてそこから選択すると判り易いかと思います。
とりあえず。
ton様
ご回答ありがとうございました。
遅くなり申し訳ありません。
またカテ違いも申し訳ありません。
支払調書で過去の質問検索したらこちらのカテでしたので
こちらで良いのかと思ってしまいました。
もちろん手引きを読んでいるのですが、どうにも分かりずらいのです。
tonさんのようまずこれして、これして・・と書いてあれば良いのですが。。
tonさんの手順を今後も参考にさせていただきます。
> こんばんは。
> まずこの内容ですと企業法務ではなく税務経理のカテでしょう。
> 他の方の投稿等も参考にどういった内容がどこのカテになるか確認されるといいでしょう。
> 法定合計表ですが合計表の手引は確認されていますよね?
> そこに書かれている内容では不足という事なのですね。
> 自分は手引が基本なので他は不案内ですがまず集計表を作成します。
> 合計票への記載は支払調書の提出があるかないかは関係なく総額記載ですからまず法人・個人に関わらず相手先単位で集計表をを作成します。
> その中から法人と個人を分け、さらに法人の中に礼金・権利金等があるものを分けます。
> 結果残るのは個人と法人の礼金、敷金等の支払先になりますのでさらに15万超とそれ以外に分けます。
> 15万以上ではなく15万超です。15万きっかりの支払は不要になります。
> 15万1円…150,001円からが対象です。
> 15万超が作成対象となりますのでその分を作成します。
> Ⓐの総額は集計表の合計額
> Ⓑのその内提出するものは15万超の作成分
> となるかと思います。
> 法定合計表の各箇所のⒶ欄は会社が支払った総額を記載する枠になります。
> Ⓑ欄はⒶの内となりますのでまず総額をとらえてそこから選択すると判り易いかと思います。
> とりあえず。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]