相談の広場
有給休暇の次の付与日に迷ったので、どなたかお知恵を貸してください。
2月に入職し、そのときは週一回の非常勤でその際は有給は発生せず、4月に正社員となった方がいます。運営規程で、正社員の場合、有給が入職日に発生となっているのですが、この方の最初の付与は4月1日に付与されていました。
次の付与なのですが、2月の入職日なのか、正社員となった4月なのでしょうか?
規定に従うなら、2月なのでは?と思ったのですが、4月と言われ混乱しております。
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こんにちは。
基準法39条で定められたところによると、
2月入職(例えば2月10日) → 8月10日 年休発生
当初のまま週1日就業なら、発生年休日数は1日
4月に正社員(フルタイム勤務?)になられたので、発生年休日数は 10日(8月10日発生は同じ)
この8月10日が年休付与の基準日となり、以後1年毎に付与されます。
4月に付与した日数が10日以上であるならば、
8月10日に、10日付与すれば足りるところ4月に付与していますので、法で定められたものが前倒しに付与されている状態ですので、何ら問題ありません。
4月○日が基準となりますので、次回付与も4月となります。御社の運営規定とやらで2回目以降の付与がどう定められているのか判りませんが、1年毎に付与するなら4月です。
こんばんは。
御社において。正社員の定義がどのようになっているのか、ですが、非常勤の場合には、法の定める雇入れから6か月目での付与でしょうか。
規定が「入職日」になっているのであれば、確かに2月になるでしょうが、慣例として、正社員になった日であるのであれば、4月と解釈することもできるかな、とは思います。
曖昧に感じるのであれば、これを機会に明確にしておくことも方法かと思います。
> 有給休暇の次の付与日に迷ったので、どなたかお知恵を貸してください。
>
> 2月に入職し、そのときは週一回の非常勤でその際は有給は発生せず、4月に正社員となった方がいます。運営規程で、正社員の場合、有給が入職日に発生となっているのですが、この方の最初の付与は4月1日に付与されていました。
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> 次の付与なのですが、2月の入職日なのか、正社員となった4月なのでしょうか?
> 規定に従うなら、2月なのでは?と思ったのですが、4月と言われ混乱しております。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> こんにちは。
>
> 基準法39条で定められたところによると、
> 2月入職(例えば2月10日) → 8月10日 年休発生
>
> 当初のまま週1日就業なら、発生年休日数は1日
> 4月に正社員(フルタイム勤務?)になられたので、発生年休日数は 10日(8月10日発生は同じ)
>
> この8月10日が年休付与の基準日となり、以後1年毎に付与されます。
>
> 4月に付与した日数が10日以上であるならば、
> 8月10日に、10日付与すれば足りるところ4月に付与していますので、法で定められたものが前倒しに付与されている状態ですので、何ら問題ありません。
>
> 4月○日が基準となりますので、次回付与も4月となります。御社の運営規定とやらで2回目以降の付与がどう定められているのか判りませんが、1年毎に付与するなら4月です。
>
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>
ご回答ありがとうございます。
規定上に記述があるのは、正社員の方のみでしたので、パートタイマーの方には記述がないため、上司にもう一度確認したところ、非常勤の方も入職日に付与と言われて、余計にこの方の2回目の付与を4月とすることに困惑しております。
> こんばんは。
>
> 御社において。正社員の定義がどのようになっているのか、ですが、非常勤の場合には、法の定める雇入れから6か月目での付与でしょうか。
>
> 規定が「入職日」になっているのであれば、確かに2月になるでしょうが、慣例として、正社員になった日であるのであれば、4月と解釈することもできるかな、とは思います。
> 曖昧に感じるのであれば、これを機会に明確にしておくことも方法かと思います。
>
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> > 有給休暇の次の付与日に迷ったので、どなたかお知恵を貸してください。
> >
> > 2月に入職し、そのときは週一回の非常勤でその際は有給は発生せず、4月に正社員となった方がいます。運営規程で、正社員の場合、有給が入職日に発生となっているのですが、この方の最初の付与は4月1日に付与されていました。
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> > 次の付与なのですが、2月の入職日なのか、正社員となった4月なのでしょうか?
> > 規定に従うなら、2月なのでは?と思ったのですが、4月と言われ混乱しております。
なるほど。
最初に付与がない、という前提だったのが問題ですね・・・
それを考えると、4/1に10日付与するほうが、当方としてはいいですね
長々とありがとうございました。
> こんにちは。
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> 週1日勤務であれば、そもそも有給休暇1日付与になりますよ。
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> まあ、2月に付与していないのであれば、4月に付与することでの対応でしょうかね。
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> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 規定上に記述があるのは、正社員の方のみでしたので、パートタイマーの方には記述がないため、上司にもう一度確認したところ、非常勤の方も入職日に付与と言われて、余計にこの方の2回目の付与を4月とすることに困惑しております。
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