相談の広場
期間中に契約をしていただいたかたに
ギフト券をプレゼントしていました。
しかし、契約を解約申し出を受けて上司より
返品をしてもらうよう指示を受けました。
上司「契約していただいたらプレゼントしたので解約したら
返してもらうのが当然だ」
景品表示法を読んでいるのですが、
イマイチ理解できず、これは間違いないのか正当なのかおわかりになるかた
いませんでしょうか。
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著者 まなゆう さん 最終更新日:2019年02月24日 16:41 について私見を述べます。
① 質問文全体から受けた印象は、まなゆう様の会社は一般消費者ではない取引先に、期間限定のギフト券割引付きの特売をされ、それによって購入した取引先が特売による購入を返品などしたようです。
② 前記①の理解に誤りが無いと前提して、考察します。
③ いわゆる景品表示法は、一般消費者に不当な損害を与えないためのものです。一般消費者とは言えない、事業者は本法の対象では無いと理解できます。
これについては、消費者庁に問い合わせることをお勧めします。
④ 本件の取引先が一般消費者でないと確定すれば、景品表示法は適用外です。
⑤ そうなれば、上司の「契約していただいたらプレゼントしたので解約したら
返してもらうのが当然だ」との説は肯定できます。これを否定するならば、プレゼントを騙し取ったことを肯定する結果になります。
それは景品表示法の範疇ではなく、一般的に取引上の信義の問題ではないでしょうか。
> 期間中に契約をしていただいたかたに
>
> ギフト券をプレゼントしていました。
>
> しかし、契約を解約申し出を受けて上司より
>
> 返品をしてもらうよう指示を受けました。
> 上司「契約していただいたらプレゼントしたので解約したら
> 返してもらうのが当然だ」
>
> 景品表示法を読んでいるのですが、
>
> イマイチ理解できず、これは間違いないのか正当なのかおわかりになるかた
>
> いませんでしょうか。
これは景品表示法ではなく公正競争規約が主管している問題です。
まなゆうさんの会社が販売している商品、もしくはサービスに関する公正競争規約をご確認ください。しかしながら、公正競争規約は業界団体が公正取引委員会の指導のもと作成するので、そもそも業界団体がない商品やサービスには存在しません。その場合は、御社の売買契約書類や約款に書かれていることが多いです。
ちなみに、公正競争規約のある新聞、通信販売は解約により景品は返却するのがデフォルトで、返却不要の場合はあらかじめお客様にその旨告知することになっているようです。
ご参考まで。
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