相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

無期ルール「通算5年」に入社前のアルバイト期間は入りますか。

著者 かぶとごんざれす さん

最終更新日:2019年03月01日 10:53

無期転換ルールの運用についてご教示ください。

当社では新卒者を有期契約雇用するケースがあり、
その中には入社前にアルバイトとして勤務してもらうことがあります。

例えば、
2017.11.1~2018.3.31 アルバイト(週3日勤務)
2018.4.1~2019.3.31 契約社員(常勤) ⇒以降、反復更新

この場合、「通算5年」に5ヵ月のアルバイト期間は入るのでしょうか。
それとも、契約内容が変わる2018.4を起点にしてよいのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 無期ルール「通算5年」に入社前のアルバイト期間は入りますか。

著者まゆりさん

2019年03月01日 11:11

こんにちは。

いわゆる「5年ルール」は、クーリング期間を挟まない限りは最初に雇用契約を締結した日から通算されますので、ご質問例の場合は2017.11.1が起算日ということになります。
雇用契約期間に応じたクーリング期間
・1年未満=雇用契約期間の半分
・1年以上=6か月以上
がない場合は、「アルバイト」「パート」「契約社員」等の呼称に関わらず通算します。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf

ご参考になれば幸いです。

Re: 無期ルール「通算5年」に入社前のアルバイト期間は入りますか。

著者かぶとごんざれすさん

2019年03月01日 11:14

まゆりさま

ありがとうございました。
リーフレットにしっかり書いてあったのですね。勉強不足でした。
今後ともよろしくお願いいたします。

> こんにちは。
>
> いわゆる「5年ルール」は、クーリング期間を挟まない限りは最初に雇用契約を締結した日から通算されますので、ご質問例の場合は2017.11.1が起算日ということになります。
> 雇用契約期間に応じたクーリング期間
> ・1年未満=雇用契約期間の半分
> ・1年以上=6か月以上
> がない場合は、「アルバイト」「パート」「契約社員」等の呼称に関わらず通算します。
> https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
>
> ご参考になれば幸いです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP