相談の広場
いつもお世話になります。
12月決算の職場なのですが
株主に対する配当金の支払い期限と言うのは発生するのでしょうか?
その場合どの時期を基準として発生するものなのでしょうか?
例年ですと
12月に決算、翌年3月に配当金支払をしております。
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はぐれメタル様
お返事ありがとうございます
定款は確認しておりませんでした
まず確認をして見なければいけませんね
ありがとうございます。
> こんばんは、貴社の定款はどうなっていますか?
> 定款に別段の定め(除訴期間)を決めていなければ、時効は10年です。
> よって、平成31年3月に支払うべき配当は令和11年3月まで待ちましょう。
>
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> > いつもお世話になります。
> >
> > 12月決算の職場なのですが
> > 株主に対する配当金の支払い期限と言うのは発生するのでしょうか?
> > その場合どの時期を基準として発生するものなのでしょうか?
> >
> > 例年ですと
> > 12月に決算、翌年3月に配当金支払をしております。
> >
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