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剰余金処分について

著者 生涯学習 さん

最終更新日:2019年04月09日 15:41

取締役初心者です。
株式会社利益剰余金を処分(積立金等へ移管)する際、
株主総会での決議となるのでしょうか?
それとも取締役会での決議で足りるのでしょうか?
ちなみに定款には、剰余金については配当に関する記載しかありません。
どなたかご教示ください。

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Re: 剰余金処分について

著者star_harrierさん

2019年04月10日 16:25

こんにちは。

株主総会決議となります。

会社法第452条です。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC452%E6%9D%A1

> 取締役初心者です。
> 株式会社利益剰余金を処分(積立金等へ移管)する際、
> 株主総会での決議となるのでしょうか?
> それとも取締役会での決議で足りるのでしょうか?
> ちなみに定款には、剰余金については配当に関する記載しかありません。
> どなたかご教示ください。

Re: 剰余金処分について

著者生涯学習さん

2019年04月10日 17:06

ありがとうございました。根拠条文もありとても参考になりました。

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