相談の広場
お世話になっております。
年金事務所に提出する厚生年金分の育児休業取得者申出書について分からないことがあり、ご質問させていただきます。
タイミングの問題があり、ある社員について育児休業取得者申出書の新規と終了届(予定より早く終了)を同時に提出したのですが、その際、年金機構のホームページで提供されている様式だと新規・延長・終了が全て同じ用紙なので、新規と終了、両方に〇をつけて、当初の育休の期間と実際の終了日などを記入して送付しました。
しかしその後年金機構の育休終了手続きの担当者と思われる方から、送付状に書かれている終了届が同封されていなかったと連絡がありました。
おそらく新規の取得の担当部署に先に書類が回っているためと思われますが、連絡をくださった終了手続きの担当者の方に、同じ書類で新規と終了どちらも手続きできるか、と伺ったところ「担当ではない(おそらく新規取得手続きの担当ではいう意味)ので分からない」との回答でした。
年金機構では担当が非常に細分化されているのは以前問い合わせたりした際にも何となく感じていたのですが、これだと新規取得の手続きが終わった後、終了届の担当部署に該当の書類を回していただけるかも確認できない状況かと思います。
おそらく新規取得の部署に連絡しても、同じく担当ではないので、と言われると思いますので…
そこでお詳しい方にお聞きしたいのですが、実際に1枚の用紙で新規と終了を同時に手続きすることは可能なのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
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質問内容より、、、
育児休業中の従業員が、子の1歳の誕生日を待たず、既に復帰されているということでしょうか?
そして、育児休業取得時に年金機構への手続きを行っていなかった。。ため、新規取得と終了を1枚の届で行った。。。
原則、
育児休業取得者の新規取得において、育児休業終了日は、子の1歳の誕生日の前日を終了予定日として記載し届出てから(決定通知が届く)
変更があった場合は、変更欄に終了日の変更後(早く復帰した)の日を記入することになります。変更がない場合は、特に届出る必要はありません。
なので、共通欄(新規)欄の、終了予定日は、子の誕生日の前日を記載し
B欄で実際の終了日を記入して提出することになります。。
(Aは延長した場合の終了予定日を書くので、こちらは空白で)
共通欄の終了日はあくまでも終了予定日なので、、、こちらに実際の終了日を記入すると、終了日の届出がない。。。ということになるかもしれません。
もし、手元に記入した控えが有るのであれば、ご確認ください。。。
あとは、送付状を一緒に送付されたとのこと。。。
新規届
終了届
となっていると、別々に届出ていると思われているかもしれません。
ほんの少し前までは、新規・延長用と、終了用の用紙が別々でしたので、、、その関係で確認されていないのかもしれません。
もう一度、年金事務所(事務センターかな)に、確認してみてはいかがでしょう。。。
ユキンコクラブ様
ご返信ありがとうございます。
こちらの言葉足らずで申し訳ありません。
ご指摘頂いた通り新規の手続き漏れがあったため、終了予定日の欄には一歳の前日まで取得した場合の日付、B欄に実際に早期復帰した日付を記入して一枚で提出しております。
送付状には、他にも複数終了届けを出したので新規○通、終了○通、というふうに記載しました。
やはりそれにより、書類が新規の届と終了届でそそれぞれ同封されていると解釈されたのでしょうね…
年金機構に確認してもおそらくまた新規、終了どちらかの部署に回していただいて、その担当の方にもう一方の手続きは担当ではないので書類が回せるかわからないと言われてしまいそうなので、どちらか一方のしか手続き完了の書類が戻ってこなかった場合、もう一方の部署に連絡した方が良さそうですね。
ご回答ありがとうございました。
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