相談の広場
こんにちは。
マイカー利用時の事故による損害賠償についてご質問させていただきます。
上司(管理職)の承認を得て、業務中にマイカーの利用で外出をする機会がございます。外出中、盗難や事故が発生した場合には個人で加入してもらっている車両保険(自賠責/任意保険)を利用してもらうといった規程を検討しています。
労災保険に該当する範囲を除いては会社は補償をおこなわないということです。
【質問】
①上記の内容ですと、マイカー利用の抑止力にはなると思いますが、会社はマイカーの利用を認めているわけだから、会社がその時のための保険に入っていなくてはならないのか?
②実際に会社が損害賠償するケース・範囲・処理の仕方など
ご教授願います。
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> こんにちは。
> マイカー利用時の事故による損害賠償についてご質問させていただきます。
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> 上司(管理職)の承認を得て、業務中にマイカーの利用で外出をする機会がございます。外出中、盗難や事故が発生した場合には個人で加入してもらっている車両保険(自賠責/任意保険)を利用してもらうといった規程を検討しています。
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> 労災保険に該当する範囲を除いては会社は補償をおこなわないということです。
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> 【質問】
> ①上記の内容ですと、マイカー利用の抑止力にはなると思いますが、会社はマイカーの利用を認めているわけだから、会社がその時のための保険に入っていなくてはならないのか?
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> ②実際に会社が損害賠償するケース・範囲・処理の仕方など
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> ご教授願います。
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ルートセールス部門のある会社に勤めていたことがありますが、自家用車の社用使用時、事故があった場合社員の保険が下りない、ということがままあります。なぜなら、たいていの社員は「通勤・通学」で使用する、と申告するからです。ここを「業務使用」にしないと保険はおりません。保険会社の調査能力を甘く見てはいけません。
当然業務使用にすると保険金額は上がるので、差額をどう補てんするかを規程に定めておく必要があります。差額補てんがなければ、普通の社員は「通勤・通学」のままです。会社が考えるほど事故を想定する社員は少ないです。特に事故の可能性が高い若年者は経済上の問題から任意無保険の場合もあります。
そして事故が起こった場合、保険は下りず、被害者側からは会社の使用者責任を問われます。上司が許可しているのですから、使用者責任は明らかで逃れようがありません。賠償金は会社が100%負担することになります。
私がいた会社では自家用車の業務使用を原則禁止していました。これが一番合理的でしょう。しかしながら社用車の保有が負担なのは事実です。社員には任意保険を必須とし、保険内容は「業務使用」にして差額は応分に負担するのが万一の場合を考えると合理的かと思います。
おはようございます。
その状況であれば、会社が業務にマイカーを使用させている状況、になると思います。
①
マイカーの使用を承認しているとありますが、そのマイカーは業務用として自動車保険に加入しているマイカーでしょうか。
レジャー用とか通勤用とかであれば、補償の対象外になることはありえます。
業務用の保険料と、その他の目的とでは保険料は異なります。
会社が業務に必要として承認しているのであれば、会社が業務に使用する分の保険料を負担しなければならないわけではありませんが、目的を考えれば、会社がその費用を負担して業務に使用するのが望ましいかと思います。
②
運転手が事故を起こした場合、マイカーであれば、会社の責任を免れるものではありません。
業務中の事故であれば、運転者個人の責任でなく会社の責任として対応する必要があると考えます。
マイカーであっても、業務使用するのであれば、社用車と同じであると考えていただくと良いかなと思います。
> こんにちは。
> マイカー利用時の事故による損害賠償についてご質問させていただきます。
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> 上司(管理職)の承認を得て、業務中にマイカーの利用で外出をする機会がございます。外出中、盗難や事故が発生した場合には個人で加入してもらっている車両保険(自賠責/任意保険)を利用してもらうといった規程を検討しています。
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> 労災保険に該当する範囲を除いては会社は補償をおこなわないということです。
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> 【質問】
> ①上記の内容ですと、マイカー利用の抑止力にはなると思いますが、会社はマイカーの利用を認めているわけだから、会社がその時のための保険に入っていなくてはならないのか?
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> ②実際に会社が損害賠償するケース・範囲・処理の仕方など
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> ご教授願います。
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多数の方からんご意見があるようですが、社内監査状況からの意見としては、社員等へのマイカー利用に関しては、企業としてもその管理監督責任が問われるケースが多いでしょう。
つまりは、マイカーへの自賠責、社員個人による自動車保険、あと年度ごとの車両点検確認など、最終的には民法上からの使用者責任が認められることとなります。
会社としては、通勤時のマイカー使用申請書の他、年度ごとの車両点検確認、保険等への加入確認など求めて国ことが必要です。
確かに、社有車などが出払って、マイカーなど使用せざるを得ないときなどは、その都度の使用法告訴なども求めておくことが必要でしょう。
昨今工場なども市内かあらかけ離れた郊外などに移転しているケースもありますから、当然のこと社有車を会社として保有することも少なるケースを見ています。
やはり、通勤時、業務上使用せざるを得ない場合に度も踏まえて、その規則等を適切に行っておくことが必要でしょう。
専門家弁護士の方のHp内でも今回の件についての解説もされています。
カテゴリ: 法律相談 執筆 清水伸賢弁護士
マイカーの業務利用における事故の会社責任
https://www.think-sp.com/2013/05/10/houritsu-1-mycar/
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