相談の広場
はじめまして。
下請法に絡む事について、調べてもわからなかったため質問をさせていただきました。
当社(資本金7500万円)、製造業・・・以下A
相手会社(資本金1000万円)、商社・メーカー・・・以下B
BからAに新規で製造依頼が来て、AはBの製品を製造する取引を開始する予定です。
Bから依頼の製品を製造するのに、AはBから指定材料を購入し製造に使用します。(指定材料は、Bが他社にサイズ指定して製造させたものをBが購入し、Aに販売)
Bから受注があると、AはBに指定材料を発注(一般的に販売していないものを、サイズを指定して発注)するのですが、この注文行為だけ見ると、Aは親事業者で、Bは下請事業者に思えます。(もしかしたら指定材料を製造している会社(資本金1000万円)が、Bを飛び越して下請事業者になるかも)ただ、Bの指定材料をBから購入するのに、下請法の対象になるのは違和感があります。
この場合、AからみてBは下請対象事業者になるのでしょうか。
下請対象事業者になるときは、指定材料を無償支給してもらえば、下請法からは外れると考えていますが、この考えは合っていますでしょうか。(新たにロス率とかの取り決めは必要ですが)
わかりにくい文章かと思いますが、よろしくお願い申し上げます。
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はじめまして。
ご質問の件ですが、
> 当社(資本金7500万円)、製造業・・・以下A
> 相手会社(資本金1000万円)、商社・メーカー・・・以下B
BからAに新規で製造依頼が来て、AはBの製品を製造する取引ですので、Bが親事業者ですよね?
今回の問合せは逆にB指定の材料をBから購入する場合を想定されているのだと
思いますが、
Bから注文を受けた商品を製造するのに必要な材料を有償支給されているだけで、
下請法でもなんでもないと思います。
逆にBから購入した材料の支払は、製造した商品をBに納めてその支払をされない内はしてはいけない(ちょっと語弊がありますが)決まりになっているはずです。(それをするとB社が下請法に反することになります)
指定材料を無償支給してもらった場合は、相手先のBの下請法管理がラクになるだけで、A社には特にメリットもデメリットもないと思います。
内容が不明な場合は公正取引委員会に問合せすれば、親切に教えてくれますよ。
https://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html
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