相談の広場
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増資の場合は取締役会、株主総会で決議し、銀行に対して、増資取扱事務委託をし(取引銀行に相談すれば良いが、取引のない銀行では取扱を断られるケース多し。)、各人からの増資引受額の資本金払込をしてもらって、銀行から、払込額の「保管証明書」をもらいます。(銀行はこのとき、別段預金という勘定で一時預かりしており、まだこのお金は使えません。会社法の「みせ金や預合いの禁止」に抵触しないよう、銀行が慎重に対応するため。)
次に、銀行から交付された「保管証明書」他、増資登記関係書類一式を登記所に持ち込んで増資の登記を行い、増資額が登記された商業登記簿謄本を交付してもらい、商業登記簿謄本を銀行に提出してはじめて、別段預金からあなたの会社の普通預金などに移し替えられて、増資金が使えるようになります。
会計上の処理はこのステップにあわせて、「別段預金」や「新株式申込証拠金」の科目も使用することとなります。
以下にそのあたりが丁寧に書かれてあります。↓
https://keiriplus.jp/tips/zoushi_shiwake/
> 期中で増資をしました。
> もともと資本金20万円でしたが、今回第3者から200万の増資です。
> その場合、仕訳は 普通預金/資本金 200万とし、
> 決算の時には、株主名簿に第3者名の記入をするということであっていますか?
>
> よろしくお願い致します。
>
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