相談の広場
お世話になります。
社員の個人情報変更、例えば婚姻などによる氏名の変更、
転居にともなう住所変更なども、PMSに規定し、申請による様式による管理などは、Pマークの個人情報マネジメントシステム規程で明記すべきでしょうか。
よろしくお願いします。
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> お世話になります。
>
> 社員の個人情報変更、例えば婚姻などによる氏名の変更、
> 転居にともなう住所変更なども、PMSに規定し、申請による様式による管理などは、Pマークの個人情報マネジメントシステム規程で明記すべきでしょうか。
> よろしくお願いします。
前の方の回答にもあるように、社内の就業規則などの規程で充分でしょう。
社員の氏名、住所などは、一般的には就業規則において届出、提出が規定されています。
就業規則を確認なさると、たぶん下記のような意味合いの文章があるでしょう。
(文言は会社ごとに異なります)
「第○項に定める記載事項に変更があったときは、社員は会社所定の手段により直ちに会社に届出なければならない。」
この意味合いの文言に加えて、住所や氏名変更の届出様式や、システムでの届出ルールがあると思いますので、人事部門の業務として人事データベースを最新の内容にメンテナンスしておく、ということです。
特に個人情報保護規程に落とし込む必要は無さそうです。
但し、御社の文書の内容、規程の構造にもよりますので、気になる点があれば引き続き返信をなさって下さい。
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