相談の広場
経審に添付する書類で技術職員名簿がございます。
こちらの作成において、ご質問がございます。
1名につき2業種まで業種を選択できます。
2級建築施工管理技士ですと、建築と解体が選べます。
しかし建設業許可における、解体の技術者要件に以下の記載がございます。
※ 平成27年度までの合格者に対しては、当該技術検定に合格した後、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
上記のことを加味すると、平成27年までの合格者で解体実務経験なし、講習受講なしの2級建築施工管理技士は、解体を選択できないのでしょうか。
それとも技術者名簿における2業種選択と建設業許可の技術者要件は別の話になりますでしょうか。
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経審の技術職員名簿に記載できる技術者は,専任技術者、配置技術者、主任技術者、監理技術者に該当する職員ですので、同様の要件となります。
> 経審に添付する書類で技術職員名簿がございます。
> こちらの作成において、ご質問がございます。
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> 1名につき2業種まで業種を選択できます。
> 2級建築施工管理技士ですと、建築と解体が選べます。
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> しかし建設業許可における、解体の技術者要件に以下の記載がございます。
> ※ 平成27年度までの合格者に対しては、当該技術検定に合格した後、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
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> 上記のことを加味すると、平成27年までの合格者で解体実務経験なし、講習受講なしの2級建築施工管理技士は、解体を選択できないのでしょうか。
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> それとも技術者名簿における2業種選択と建設業許可の技術者要件は別の話になりますでしょうか。
クマタ様、ご回答ありがとうございます。
1名、平成27年までの合格者で解体実務経験なし、講習受講なしの2級建築施工管理技士の者がおり、どう選択すればよいか悩んでおりました。
ご回答によりますと、建築のみの選択と理解致しました。
> 経審に添付する書類で技術職員名簿がございます。
> こちらの作成において、ご質問がございます。
>
> 1名につき2業種まで業種を選択できます。
> 2級建築施工管理技士ですと、建築と解体が選べます。
>
> しかし建設業許可における、解体の技術者要件に以下の記載がございます。
> ※ 平成27年度までの合格者に対しては、当該技術検定に合格した後、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
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> 上記のことを加味すると、平成27年までの合格者で解体実務経験なし、講習受講なしの2級建築施工管理技士は、解体を選択できないのでしょうか。
>
> それとも技術者名簿における2業種選択と建設業許可の技術者要件は別の話になりますでしょうか。
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