2026年5月1日号 (no. 1239)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
面接で残業時間はどれくらいですかと聞かれたら、どう答える?
■残業の時間数は応募者からよく聞かれる
人材募集に応募してくる方に対しては、
従事すべき業務の内容及び
賃金、
労働時間その他の
労働条件
を明示する必要があります。
労働時間は
労働条件に含まれますから、
残業時間はどれくらいありますか、
と聞かれたら答える必要があります。
募集時に伝えるべき内容は、
職業安定法 第五条の三に基づいて明示する義務があるものです。
『その者が従事すべき業務の内容及び
賃金、
労働時間その他の
労働条件を明示しなければならない』
との定めがあります。
始業・終業の時刻、
所定
時間外労働の有無、
休憩時間、
休日に関する事項
これらは明示事項です。
■全体平均ではなく、実際の残業時間から伝える
面接する前に勤怠情報を確認すると、
直近1年分ぐらいの勤怠情報をみて、
何時間程度の所定
時間外労働があるかを確認します。
どれぐらいの残業が発生しているか。
1日あたりだと何時間。
1週間あたりで何時間。
1ヶ月あたりで何時間。
応募者が就く予定の業務で、
最も長い人の残業時間数を答えるのも一案です。
職場全体での平均の数字だと、
実態に合わないこともありますから、
面接を受けている、その人が実際に従事する業務で、
残業時間が1日あたり、1週あたり、1ヶ月あたりで、
何時間発生しているかを伝えればいいでしょう。
「残業はあります」とだけ答えても、
どれぐらいの残業時間か分かりませんので、
実際の勤怠情報から
所定労働時間の数字を確認して、
それに基づいて伝えてあげればいいのです。
■残業は2つある 「
所定労働時間を超える残業」と「
法定労働時間を超える残業」
余談ですが、
残業と言っても、
「
所定労働時間を超える残業」
と
「
法定労働時間を超える残業」
の2種類があります。
なので、
所定労働時間を超えることはあるけれども、
法定労働時間を超えることはないよ。
そういう残業もあります。
所定労働時間が1日8時間の方だと、
所定労働時間と
法定労働時間が同じになります。
その場合は、
所定労働時間を超えるということは、
同時に
法定労働時間を超えるという意味になります。
一方で、
例えば
所定労働時間が1日4時間の方だとすると、
仮にこの人が1日1時間延長して、
残業して1日5時間勤務になった場合、
所定労働時間を超える残業は発生しています。1時間の残業ですね。
しかし、
法定労働時間(1日8時間)を超える残業は発生していない、となります。
■実際に、面接で「残業時間はどれくらいですか」と聞かれたら、
【あなたが従事する予定の業務だと、
多い時で週に7時間ほど。
1日だと2時間の残業が過去にありました。
毎日ではないですよ。
特に忙しい日だけですが。
1か月あたりだと、
残業時間が16時間を超えたことはありませんね】
過去の勤怠情報を調べて、
これぐらい具体的に答えてくれると、
応募者にとって分かりやすく、納得できますね。
残業することそのものは肯定的な人が多く、
残業自体に拒否感があるわけではないのが実態。
しかし、どれくらいの残業時間ですかと聞いて、
曖昧な答えをしてくる職場は、
不安感を与えますし、
後から、「思っていたのと違う」と反応され、
短期間で離職してしまう結果に。
残業はあっていいものの、
実態をきちんと伝える職場ならば、安心できます。
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┃Copyright(c) あやめ
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■残業の時間数は応募者からよく聞かれる
人材募集に応募してくる方に対しては、
従事すべき業務の内容及び賃金、
労働時間その他の労働条件
を明示する必要があります。
労働時間は労働条件に含まれますから、
残業時間はどれくらいありますか、
と聞かれたら答える必要があります。
募集時に伝えるべき内容は、
職業安定法 第五条の三に基づいて明示する義務があるものです。
『その者が従事すべき業務の内容及び賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない』
との定めがあります。
始業・終業の時刻、
所定時間外労働の有無、
休憩時間、
休日に関する事項
これらは明示事項です。
■全体平均ではなく、実際の残業時間から伝える
面接する前に勤怠情報を確認すると、
直近1年分ぐらいの勤怠情報をみて、
何時間程度の所定時間外労働があるかを確認します。
どれぐらいの残業が発生しているか。
1日あたりだと何時間。
1週間あたりで何時間。
1ヶ月あたりで何時間。
応募者が就く予定の業務で、
最も長い人の残業時間数を答えるのも一案です。
職場全体での平均の数字だと、
実態に合わないこともありますから、
面接を受けている、その人が実際に従事する業務で、
残業時間が1日あたり、1週あたり、1ヶ月あたりで、
何時間発生しているかを伝えればいいでしょう。
「残業はあります」とだけ答えても、
どれぐらいの残業時間か分かりませんので、
実際の勤怠情報から所定労働時間の数字を確認して、
それに基づいて伝えてあげればいいのです。
■残業は2つある 「所定労働時間を超える残業」と「法定労働時間を超える残業」
余談ですが、
残業と言っても、
「所定労働時間を超える残業」
と
「法定労働時間を超える残業」
の2種類があります。
なので、
所定労働時間を超えることはあるけれども、
法定労働時間を超えることはないよ。
そういう残業もあります。
所定労働時間が1日8時間の方だと、
所定労働時間と法定労働時間が同じになります。
その場合は、
所定労働時間を超えるということは、
同時に法定労働時間を超えるという意味になります。
一方で、
例えば所定労働時間が1日4時間の方だとすると、
仮にこの人が1日1時間延長して、
残業して1日5時間勤務になった場合、
所定労働時間を超える残業は発生しています。1時間の残業ですね。
しかし、法定労働時間(1日8時間)を超える残業は発生していない、となります。
■実際に、面接で「残業時間はどれくらいですか」と聞かれたら、
【あなたが従事する予定の業務だと、
多い時で週に7時間ほど。
1日だと2時間の残業が過去にありました。
毎日ではないですよ。
特に忙しい日だけですが。
1か月あたりだと、
残業時間が16時間を超えたことはありませんね】
過去の勤怠情報を調べて、
これぐらい具体的に答えてくれると、
応募者にとって分かりやすく、納得できますね。
残業することそのものは肯定的な人が多く、
残業自体に拒否感があるわけではないのが実態。
しかし、どれくらいの残業時間ですかと聞いて、
曖昧な答えをしてくる職場は、
不安感を与えますし、
後から、「思っていたのと違う」と反応され、
短期間で離職してしまう結果に。
残業はあっていいものの、
実態をきちんと伝える職場ならば、安心できます。
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