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税務管理

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税制改正 適用

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2019年10月22日 00:52

税制改正は毎年ありますけど、適用について気になりましたので質問します。初歩的なことです。
例えば、令和4年度税制改正であれば・・・・・・
前年度である令和4年11月とか12月とかに、大枠が決まってきて~、
年明けの令和4年3月末までに国会で確定する(衆議院と参議院)、
という風に理解しております。
適用関係ですが、
過去の例からみると、
  所得税なら、令和6年の所得税から適用になると思われます。
 つまり、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得です。
 これはよくわかります。令和6年に入った段階で、どういう所得税なのか、
 納税者としては、充分前から、わかっているということになります。
  資産税なら、過去の例(平成30年度改正の例)に従うならば、
 令和4年1月1日以降の取引から適用する、という風に見えるのですが、
 そんな風な理解でいいのでしょうか。
 これだと遡及適用のようになります。すると、
 国会でまだ決まる前から(どう決まるかわからない段階から)、
 納税者側は、対応を練らないといけないということになります。
 ちょっと厳しいと思うのですが、これでよいですか?
 不安なので質問します。

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Re: 税制改正 適用

著者tonさん

2019年10月22日 02:08

> 税制改正は毎年ありますけど、適用について気になりましたので質問します。初歩的なことです。
> 例えば、令和4年度税制改正であれば・・・・・・
> 前年度である令和4年11月とか12月とかに、大枠が決まってきて~、
> 年明けの令和4年3月末までに国会で確定する(衆議院と参議院)、
> という風に理解しております。
> 適用関係ですが、
> 過去の例からみると、
>   所得税なら、令和6年の所得税から適用になると思われます。
>  つまり、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得です。
>  これはよくわかります。令和6年に入った段階で、どういう所得税なのか、
>  納税者としては、充分前から、わかっているということになります。
>   資産税なら、過去の例(平成30年度改正の例)に従うならば、
>  令和4年1月1日以降の取引から適用する、という風に見えるのですが、
>  そんな風な理解でいいのでしょうか。
>  これだと遡及適用のようになります。すると、
>  国会でまだ決まる前から(どう決まるかわからない段階から)、
>  納税者側は、対応を練らないといけないということになります。
>  ちょっと厳しいと思うのですが、これでよいですか?
>  不安なので質問します。


こんばんは。
気になる点が…
30年度改正で適用令和4年が遡及適用と理解されるのが解せないのですが資産税のどの部分で遡及と解されているのでしょう。
稀に遡及適用されたものも無くなないですが多くは改正後の適用ではなかったかと記憶しております。
とりあえず。

Re: 税制改正 適用

著者砂浜の監視員さん

2019年10月22日 17:48

tonさま 有難うございます。

平成30年の税制改正です。平成30年の2月か3月かそれくらいに、国会を通り確定したものだと思います。
平成30年4月に公開された説明資料ですが、そのURLは次のとおりです。

① https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18.htm

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18/zeisei18_03.pdf
  
②は資産税の部分です。その中で、
   ※平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの
   相続又は贈与について適用します(平成35年(2023年)3月31日まで
   の間に特例承継計画を都道府県に提出した場合に限ります)。
と書いてありました。
1月にまで遡及することになっております。

Re: 税制改正 適用

著者tonさん

2019年10月22日 19:58

> tonさま 有難うございます。
>
> 平成30年の税制改正です。平成30年の2月か3月かそれくらいに、国会を通り確定したものだと思います。
> 平成30年4月に公開された説明資料ですが、そのURLは次のとおりです。
>
> ① https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18.htm
>
> ②https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18/zeisei18_03.pdf
>   
> ②は資産税の部分です。その中で、
>    ※平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの
>    相続又は贈与について適用します(平成35年(2023年)3月31日まで
>    の間に特例承継計画を都道府県に提出した場合に限ります)。
> と書いてありました。
> 1月にまで遡及することになっております。
>


こんばんは。
パンフ確認しましたが改正ですが拡充改正ですから納税者有利になるための遡及ではないかと解釈しました。
資産税ですが事業継承に対してのプラスの改正ではないでしょうか。
であれば遡及は問題ないと思われますがいかがでしょうか。
あくまで私見ですが。
とりあえず。

Re: 税制改正 適用

著者砂浜の監視員さん

2019年10月22日 22:29


> こんばんは。
> パンフ確認しましたが改正ですが拡充改正ですから納税者有利になるための遡及ではないかと解釈しました。
> 資産税ですが事業継承に対してのプラスの改正ではないでしょうか。
> であれば遡及は問題ないと思われますがいかがでしょうか。
> あくまで私見ですが。
> とりあえず。


ご多用のところ、ご教示を頂き、有難うございます。
納税者有利というのがポイントなのですね。
納税者の一部としては、「もっと早く言ってよ」ということかもしれません。
結局、納税者としては、現行の税法だけでなく、税法改正の動きまで見守る必要があるのだと認識しました。

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