相談の広場
令和2年分 給与所得者の扶養控除申告書を回収しました。
平成31年分 給与所得者の扶養控除申告書には勤労学生にチェックがなかったのですが、先ほど回収した令和2年分 給与所得者の扶養控除申告書には勤労学生にチェックがされていました。
この場合は令和元年12月(今月)に行う年末調整では勤労学生としてなのか、
1年後の来年(令和2年12月)の年末調整で勤労学生にするのか
どちらが正しいのでしょうか?
給与所得者の扶養控除申告書の裏の説明には
令和2年中の所得の見積額が75万円以下であって・・・と載っているので
来年の所得のことを言っているのに
令和元年12月(今月)に行う年末調整では勤労学生にしていいのか迷います。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
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こんばんは。
納税者自身が勤労学生の際に受ける控除になりますので、何かの誤りの可能性はないでしょうかね。
勤労学生控除は12月31日においての判断になりますし、御社のフルタイムの従業員さんであれば該当はしないものかと思いますので、本人に確認して誤りであれば直してもらうとよいのではないでしょうか。
勤労学生控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
> 令和2年分 給与所得者の扶養控除申告書を回収しました。
> 平成31年分 給与所得者の扶養控除申告書には勤労学生にチェックがなかったのですが、先ほど回収した令和2年分 給与所得者の扶養控除申告書には勤労学生にチェックがされていました。
>
> この場合は令和元年12月(今月)に行う年末調整では勤労学生としてなのか、
> 1年後の来年(令和2年12月)の年末調整で勤労学生にするのか
> どちらが正しいのでしょうか?
>
> 給与所得者の扶養控除申告書の裏の説明には
> 令和2年中の所得の見積額が75万円以下であって・・・と載っているので
> 来年の所得のことを言っているのに
> 令和元年12月(今月)に行う年末調整では勤労学生にしていいのか迷います。
>
> ご回答のほどよろしくお願い致します。
>
令和2年分 給与所得者の扶養控除申告書はあくまでも令和2年1月以降の給与から徴収する源泉税と令和2年の年末調整に使用するためのものです。
令和2年分の申告書に勤労学生であることが記載されているからといって今年(令和元年)の年末調整に勤労学生控除を適用することはできません。平成31年(2019年)分の扶養控除申告書の記載に従って年末調整を行わなければなりません。
とはいっても本人に確認してあげるのが年末調整担当者として当然の行いでしょう。訳があって今年の分は勤労学生にしていないのかもしれませんし、31年分を提出した時点では勤労学生ではなかったのかもしれません。あるいは勤労学生控除というものをその時点では理解していなかったのかもしれません。今年の12月31日時点で勤労学生の状態でかつ勤労学生控除の適用要件を満たしているのであれば本人に確認して年末調整してあげるのがよいでしょう。本人に確認せずに勝手に勤労学生として処理を行うこと、あるいは勝手に控除の適用なしで年末調整を行うことはするべきではありません。
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