相談の広場
定款への事業記載について確認したいことがございます。
今回、カーシェアリング事業を新たに始めるにあたり、定款の事業記載の部分に追加しようとしています。
ですが、その事業記載の部分には現在、自動車の賃貸借業という記載があります。
この記載の場合、カーシェアリング事業は、現記載にある自動車の賃貸借業に含まれるという認識でよいのか、それともカーシェアリング事業と別途記載しないといけないのかどちらなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
下記は国土交通省の公表している資料です。マンション管理組合用の文例ですが、参考になるものです。
「カーシェアリング導入に関する資料」
http://www.mlit.go.jp/common/001257835.pdf
道路運送法(有償貸渡し)
第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
>その事業記載の部分には現在、自動車の賃貸借業という記載があります。
⇒定款及び登記簿の目的欄に「自動車の賃貸借業」がすでに記載されている、という意味と理解しました。
上記の資料によれば、カーシェアリングを道路運送法上でレンタカー事業の一種と位置付けています。
この目的でレンタカー事業を行っているのであれば、それに含まれると思われますが、私の事務所ではレンタカー事業者のクライアントの場合、「レンタカー事業」というストレートな文言で定款を作成していました。
確実な確認をするには、カーシェアリング事業大手企業の登記事項証明書をとって、参考になさることをお勧めします。
以上、御参考まで。
> こんにちは
>
> 下記は国土交通省の公表している資料です。マンション管理組合用の文例ですが、参考になるものです。
> 「カーシェアリング導入に関する資料」
> http://www.mlit.go.jp/common/001257835.pdf
>
> 道路運送法(有償貸渡し)
> 第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
> 2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
>
> >その事業記載の部分には現在、自動車の賃貸借業という記載があります。
> ⇒定款及び登記簿の目的欄に「自動車の賃貸借業」がすでに記載されている、という意味と理解しました。
> 上記の資料によれば、カーシェアリングを道路運送法上でレンタカー事業の一種と位置付けています。
> この目的でレンタカー事業を行っているのであれば、それに含まれると思われますが、私の事務所ではレンタカー事業者のクライアントの場合、「レンタカー事業」というストレートな文言で定款を作成していました。
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> 確実な確認をするには、カーシェアリング事業大手企業の登記事項証明書をとって、参考になさることをお勧めします。
>
> 以上、御参考まで。
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貴重な情報ありがとうございます。
確実な確認のためには同事業の大手の登記事項証明書をとって参考にしてみます。
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