相談の広場
特定建設業 管工事
工事内容 空調機器販売、空調付帯設備工事の請負
請負形態 元請
請負金額 数億円
施主様が当該設備についてリース契約を結び、弊社とリース会社との契約となった場合は商品売買契約となり、大規模な工事においては請負契約となる旨の社内の見解があったのですが、理解が出来ません。
理解できない点
1.リース会社との契約となると何故、空調機本体と空調設備工事が商品売買契約
になるのか?
2.商品売買契約となった場合は建設業法上の縛りはなくなり、数億であっても
現場管理に於いて、建設業法上の工事の監理、管理の責務はどうなるのか?
個人的には、リース会社との工事請負契約であり、建設業法上の規制は当然に受けると解釈しますが、ご教授をお願いいたします。
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> 1.リース会社との契約となると何故、空調機本体と空調設備工事が商品売買契約
> になるのか?
> 2.商品売買契約となった場合は建設業法上の縛りはなくなり、数億であっても
> 現場管理に於いて、建設業法上の工事の監理、管理の責務はどうなるのか?
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