相談の広場
今年より申告書に追加された単身児童扶養者の該当がイマイチ理解出来ません。
自動扶養手当を受給してる単身社で
受給者本人の前年度(2019年)所得が135万以下であってますか?
また寡婦控除と合わせて出来るのでしょうか?
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こんにちは。
単身児童扶養者は、
・児童扶養手当の支給を受けている児童と生計を一にする父もしくは母
・婚姻していない、もしくは配偶者の生死があきらかでない
・手当受給対象の児童の前年の総所得金額等の合計額が48万円以下
が該当する場合にチェックします。
対象児童を扶養している該当者の所得が135万円以下であると住民税が非課税になるために設けられた項目になります。
住民税の変更は令和3年からになりますが、住民税は前年所得で計算するので、令和2年の申告書から記載欄は設けられたと思います。
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