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【下請法】役務提供の範囲について教えてください

著者 moderato さん

最終更新日:2007年06月12日 11:12

専門商社に努めています。
役務委託について教えてください。

カタログ製品の売買が主ですが、客先に販売した装置・設備の定期点検、検査、保守を業者に発注して行うことがあります。
その業者は、定期点検だけではなく、工事をお願いすることもあります。

定期点検や検査、保守などは、役務委託に該当するのでしょうか?
その場合、役務の範囲は、どのように考えたらよいのでしょうか?
資本金区分は確認済み。対象になります)
よろしくお願いいたします。

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Re: 【下請法】役務提供の範囲について教えてください

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年06月12日 19:07

下請法で定める「役務提供委託」とは、業として行う提供の目的物たる役務の提供の行為で全部または一部を他の事業者に委託することであります。

ここで言う役務とは、他者に提供するサービスを意味します。

今ケースは、自社の販売した製品の定期点検や検査、保守など顧客へのサービスを下請事業者に委託するものなので役務提供委託に該当します。

そのため、下請法で定める発注書の作成交付が必要となります。

なお、事業者が自ら利用する役務を他の事業者に委託する場合は役務委託提供にあたらないとされます。
例えば、自社の工場の清掃業務を清掃業者に委託する場合などであります。

Re: 【下請法】役務提供の範囲について教えてください

著者moderatoさん

2007年06月13日 10:13

ありがとうございます!

追加になりますが、例えば、その業者が検査専門でなくて、建設業である場合も、同様なのでしょうか?
(弊社では、一般電気工事業、電気配線工事業、一般管工事業、その他の管工事業などの方々にお願いする場合があります)

下請法には、「建設工事は除く(建設業法により規制があるため)」とあり、「建設業を除く」とは書いてありません。
これは、業種で区分けるのではなく、取引内容で判断するという捉え方でよいのでしょうか?

役務」について、「サービスの定義については様々な学説があり、通説といえるものはない。しかし、大体において第三次産業を意味するとみてよいであろう」(下請取引の法務 川越憲治 著)とありましたので、製造業や建設業(第2次産業)に定期点検や検査、保守などの下請けをお願い場合はどうなるのかと悩んでおります。

役務委託」については、調査を見ても業種ごとに行われているので、判断に困っています。
よろしくお願いいたします。

Re: 【下請法】役務提供の範囲について教えてください

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年06月13日 19:32

まず、建設業を営む者が業として請け負った建設工事を他の建設業を営む者に委託する場合は、下請法は適用されません。(2条4項)

これは、当事者双方が建設業者である場合であると考えられます。
なお、建設工事とは建設業法で定められた工事を意味します。

弊社は、商社であることから建設業者に顧客に対する工事を委託する際は下請法が適用されると考えられます。

次いで、サービスの内容について定義するのは困難であると思います。
そのため、取引内容で判断することになるでしょう。

それから、製造業や建設業者に定期点検や検査、保守などのサービスを委託することは役務提供委託にあたります。

Re: 【下請法】役務提供の範囲について教えてください

著者moderatoさん

2007年06月15日 12:59

ありがとうございます!

業種ではなく、取引内容で判断するのですね。
迷いが晴れました。
ありがとうございました。

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