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お世話になります。弊社は
9:00~18:00が就業時間となっております
A支店のものが本社に来るまで車で2時間かかります。
18時に会議が終わった場合、A支店のものは20時に家についても
移動時間なので残業つかないと思います。
1.自家用車を支店に置いており、20時に支店について
そのまま自家用車で帰った場合も残業つかないと判断してよいでしょうか。
2.支店について仕事を20:00~21:00までやった場合は
残業は1時間とみておいのでしょうか
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
どのように業務命令をしたのか、の部分で判断が変わることがあるかと思います。
> 1.自家用車を支店に置いており、20時に支店について
> そのまま自家用車で帰った場合も残業つかないと判断してよいでしょうか。
本社での会議の後、業務報告等支社に立ち寄る必要性がなく、本社からの直帰を命じているのであれば、18時に業務が終了し、以降は労働時間ではないでしょう。
ただし、移動中に交通事故にあった場合には、労働災害でなく通勤災害と判断されるかと思います。
自家用車を置いていくようにした場合には、本人の意志で置いていった場合には労働ではないでしょうが、会社命令の場合には支社に帰社する必要がある点で労働と判断される可能性がありえるかとも考えます。
> 2.支店について仕事を20:00~21:00までやった場合は
> 残業は1時間とみておいのでしょうか
本社から支社に戻らないと業務が遂行できませんから、18~20時においても御社の指揮監督下にあり労働時間としてカウントが必要です。
18時~21時が残業になりますね。
> お世話になります。弊社は
> 9:00~18:00が就業時間となっております
>
> A支店のものが本社に来るまで車で2時間かかります。
> 18時に会議が終わった場合、A支店のものは20時に家についても
> 移動時間なので残業つかないと思います。
>
> 1.自家用車を支店に置いており、20時に支店について
> そのまま自家用車で帰った場合も残業つかないと判断してよいでしょうか。
>
> 2.支店について仕事を20:00~21:00までやった場合は
> 残業は1時間とみておいのでしょうか
>
> よろしくお願いいたします。
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