> 前期の株主総会で役員報酬の総額を決議しましたが、報酬額に変更がなくても毎期役員報酬の決議をしなくてはいけないのでしょうか。
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>役員報酬を決定又は変更する場合は、税務署や職安などへの対応の為、株主総会議事録、取締役会議事録などの作成が必要になります。
>役員報酬を決定する場合、実際の手続きとしては、株主総会ではその報酬総額(総枠)のみを決定し、各役員への具体的な報酬配分については、取締役会を通じて代表取締役に一任するやり方を行なっている会社が多いようです。