相談の広場
お世話になります。
弊社は、定款にて、取締役会の設置を定めている会社ですが、今年8月15日に、代表取締役社長が辞任することになりました。
後任は決まっているのですが、辞任日が本社(在海外)の指示で日本のお盆休暇の時期となっているため、次のような手順で法律上の手続きをすすめていくことを考えています。
ついては、この方法に問題がないかをご確認いただけませんでしょうか?
1、定例取締役会又は臨時取締役会にて、臨時株主総会の招集決議を行う。
2、後任代表取締役社長の候補を、取締役に選任するための決議。
3、臨時取締役会を開催し、上記取締役を代表取締役及び社長に選定する。
そして、現代表取締役社長は、まず社長の辞任届け(当日付け辞任)を新任の代表取締役社長に提出するとともに、8月15日付けで代表取締役を辞任する旨を記載した辞任届けを提出する。
4、登記申請
以上です。
要は、先に代表取締役の辞任日が決せられてしまい、その日がちょうど会社の夏季休業と重なってしまったので、その日に取締役会を招集することが現実的でなく、社長と代表取締役の辞任の日がずれることになるのが、少々、ひっかかった次第です。
なお、弊社の場合、定款にて取締役は3名以上で現3名、代表取締役は1名以上、社長は代表取締役のなかから1名と定められております。
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> 1、定例取締役会又は臨時取締役会にて、臨時株主総会の招集決議を行う。
> 2、後任代表取締役社長の候補を、取締役に選任するための決議。
> 3、臨時取締役会を開催し、上記取締役を代表取締役及び社長に選定する。
> そして、現代表取締役社長は、まず社長の辞任届け(当日付け辞任)を新任の代表取締役社長に提出するとともに、8月15日付けで代表取締役を辞任する旨を記載した辞任届けを提出する。
> 4、登記申請
1及び2に関しては問題御座いません。
3についてですが、『社長』という肩書は会社法上では表見代表の責任に関して問題とされるだけで、法律上の資格ではありません。
つまり御社の定款との関係で『社長』という肩書を持つ代表取締役が1名であれば良く、会社法との関係では特に問題を生ずるものではありません。
3の手続としては、「臨時取締役会を招集し、現代表取締役社長が取締役会の席上、社長たる地位を辞任する旨を述べ、2で選任した取締役を代表取締役として選定した後、その者を社長とする旨の決議をする」という形で良いかと思います。(この時点では代表取締役社長1名、代表取締役1名の計2名)
そして、8月15日付で代表取締役を辞任する旨の辞任届を受理すれば、8月15日をもって代表取締役社長1名の状態になります。
なお、取締役の変更は登記事項ですので、2の選任決議が為された後、2週間以内に登記を申請する必要が御座います。
その点、御注意下さい。
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