相談の広場
いつも拝見、参考にさせて頂いております。
掲題の件、資格取得連絡票なのですが、要望があった際に従業員に対し、発行をしておりました。
先日、健康保険組合の担当の方から、「資格取得連絡票は発行してはいけないのでは?」といった旨の指摘を受け、ご相談です。
扶養追加手続き等ではよく見ますし、私自身も保険証発行の間、保険証代わりに使用したこともあります。(その際は3割負担で済みました。)
・そもそも資格取得連絡票は事業主単位で発行してはいけないものなのか?
・保険証代わりに使うことは駄目なことなのか?
強めの口調で指摘を受けたため、衝撃を受けております。
何卒ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
事業主が資格取得連絡表を発行することはできますよ。
但し、喪失の方は確実に資格喪失に該当するかと思いますが、取得の場合には事業主が届け出れば資格取得できるとは確定できませんので、火急の要件でなければ、資格取得証明については健康保険組合の発行のものが確実とは言えます。
なお、医療機関受診においては、健康保険証の原本確認が基本です。
>保険証代わりに使用したこともあります。(その際は3割負担で済みました。)
事業主発行の資格証明書は信頼性がありません。
健康保険組合発行のものであればいざしらず、会社発行の資格取得証明書であれば健康保険所の代わりにはなりませんので、一般的には全額自己負担の上、保険証の原本の確認をもって3割負担になります。
健康保険証の提示無く、7割分を免除しているのは医療機関の個別の対応であることは認識しておいてください。
健康保険証の提示なく医療機関を受診した際には、健康保険負担分を支払わなくてもよいにはなりません。
(参考)協会けんぽだより(埼玉支部)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/saitama/kouhou/saitama_dayori/20170801017.pdf
一方で資格を喪失し、国民健康保険に加入する際には、事業主発行の資格喪失連絡書で対応してくれる市町村はありますね。
> いつも拝見、参考にさせて頂いております。
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> 掲題の件、資格取得連絡票なのですが、要望があった際に従業員に対し、発行をしておりました。
> 先日、健康保険組合の担当の方から、「資格取得連絡票は発行してはいけないのでは?」といった旨の指摘を受け、ご相談です。
> 扶養追加手続き等ではよく見ますし、私自身も保険証発行の間、保険証代わりに使用したこともあります。(その際は3割負担で済みました。)
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> ・そもそも資格取得連絡票は事業主単位で発行してはいけないものなのか?
> ・保険証代わりに使うことは駄目なことなのか?
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> 強めの口調で指摘を受けたため、衝撃を受けております。
> 何卒ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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