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著者 こころゆき さん
最終更新日:2007年06月21日 17:04
今回、初めて、質問させていただきます。 よろしく、お願いいたします。 私の会社では、忌引き等のお休みを特別休暇としておりますが、パート社員の特別休暇は、どうなるのでしょう? 就業規則には、社員については、有休扱いとなっているのですが・・・ 年次有給休暇の消化ではなく・・・ パートの就業規則には、特別休暇の規定が存在しないのですが・・・ パートも有休扱いでよいのでしょうか・・・
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著者む・らさん
2007年06月21日 17:22
パートの就業規則にその規程がなければ、一般社員の就業規則を適用することになると思います。 これを機会に、パートの就業規則を見直した方がいいと思いますよ。 当社でも見直しをやらなければいけないのですが、まだ出来ていないのです。
著者こころゆきさん
2007年06月21日 18:11
> パートの就業規則にその規程がなければ、一般社員の就業規則を適用することになると思います。 > > これを機会に、パートの就業規則を見直した方がいいと思いますよ。 > 当社でも見直しをやらなければいけないのですが、まだ出来ていないのです。 お答え、ありがとうございます。 就業規則の社員の規定にところに、『パートは除く』となっているのですが、それでも、やっぱり、準用になるのでしょうか?
2007年06月22日 09:22
失礼しました、私が勘違いしたようです。 就業規則で、社員とパートの区分が明確になっていれば問題ないと思います。 つまり特別休暇について定めた法律はなく会社が独自に設定するわけですから、 パートの就業規則に該当する項目がなければ特別休暇は付与する必要はないと思います。
2007年06月22日 12:44
ありがとうございました。 総務の見解としては、社員と同じように、有休として付与したいようですが。 根拠はないのですね。 きちんと就業規則を作成しなおすようでは、ありましたが・・・
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