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労務管理

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留学生の社会保険について

著者 みふる さん

最終更新日:2020年10月25日 13:38

昼間の学校に通う留学生(週20H契約)が、健康保険の加入条件を満たしてしまった場合、加入させないといけないのでしょうか。

長期休校の際や、給与期間の曜日の構成によっては、特定適用事業所の加入条件88,000円を超えてしまうことがあります。

健康保険の条件では、学生は対象外となっているので加入手続きはしていないのですが、上司より、加入させないといけなくなると指示があり、対象外なのか加入が必要なのか混乱しています。

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Re: 留学生の社会保険について

著者村の長老さん

2020年10月27日 10:19

留学生のバイトは週28時間以内と決められています。よって一般には被保険者資格はありません。雇用保険において週20時間以上であっても、昼間の学生は除外となっていますのでこれも該当しません。

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