相談の広場
修理を受けている取引先(店舗)が店内にあります。
仕入形態は消化仕入で、消化仕入の取引先の修理伝票(2号文書)については
取引先が支払うことになっています。
税務署の収入印紙の調査で印紙の貼付もれがありました。
修理の伝票は、取引先とお客様で結ばれたもので、通常は取引先が印紙を購入
し貼付しているものですが、貼付漏れについては仕入れている弊社負担といわ
れていました。そもそも取引先が納めているのに貼付漏れは弊社のレジを使って
いるので弊社というのは、なぜでしょうか?
関連の通達や法令が分かればご教示下さい。
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こんばんは。
状況がよくわからないのですが、取引先とお客様で結ばれたもの、という文書であれば、貴社はどこに関わっているのですか。
納税義務者は文書の作成者になります(印紙税法第2条)。
修理伝票という課税書類についての作成者は貴社と判断される書類ではありませんか。
印紙を貼り付けなかった場合の過怠税(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/21.htm
課税文書の作成時期及び作成者
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/05/01.htm
> 修理を受けている取引先(店舗)が店内にあります。
> 仕入形態は消化仕入で、消化仕入の取引先の修理伝票(2号文書)については
> 取引先が支払うことになっています。
> 税務署の収入印紙の調査で印紙の貼付もれがありました。
> 修理の伝票は、取引先とお客様で結ばれたもので、通常は取引先が印紙を購入
> し貼付しているものですが、貼付漏れについては仕入れている弊社負担といわ
> れていました。そもそも取引先が納めているのに貼付漏れは弊社のレジを使って
> いるので弊社というのは、なぜでしょうか?
> 関連の通達や法令が分かればご教示下さい。
おはようございます。
すみませんが自分には、状況がやはり理解できません。
貴社が関与していないのであれば、なぜに貴社が修理伝票を保管されているのでしょうか。
取引先と記載がありますが、貴社の本契約書における関与がやはりわかりません。
貴社の顧問税理士はどのように判断されているのでしょうか。相談されていないのであれば、相談してみてください。
自分では状況がわかりませんので、別の方のお返事をお待ち下さい。
> 店内の店舗でレジが弊社だから弊社の責任と言われて困っています。
> 伝票の名義も取引先で、印紙も取引先が独自に貼っています。販売員も取引先の方です。
> ですから分からずこのままではいけないと思い相談しました。
> 何の法律に該当するかがわかりません。
> ご教示お願い致します!
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