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令和2年10月から職業訓練校に通っています。現在12月分までの交通費を頂いていますが定期券のコピーを提出していないという事で不正受給に該当すると言われました。このやうな場合、どのような罰則?が課せられるのでしょうか…。どなたかご存知の方教えてください。
補足: 今月は購入しましたが、それまでは
購入していませんでした…。
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定期券を購入していない状態で、現物確認か定期券のコピーの提出が無ければ、交通費は支給されないのではありませんか?
(そもそも、交通費に関しては現物確認か定期券のコピーを提出することが説明されている筈ですよね)
それでも、現物確認か定期券のコピーを提出していない貴殿に対し、交通費の支給があるのは、貴殿の責任ではありません。
それを主張した方が良いですよ。責任転嫁という恥ずかしい言い逃れとなりますが、「不正受給」と認定されると3倍返しとなりますからね。
「不正受給=3倍返し」という説明も受けている筈ですよね。
そして、今まで、交通費を受け取っていたのであれば、その分は返還した方が良いですよ。3倍返しに比べたら、安く済みます。
今まで、定期券を購入しておらず、何故今月は定期券を購入するようにしたのでしょうかね。今まで通り、定期券を購入しないで通学したらよいでしょうに!
途中から変更することに、不信感が起こりますね。
> > おはようございます。
> >
> > 通うのに公共交通機関を利用する申請をしたのであれば、その証として定期券の現物確認かコピーの提出は確認方法としてお行われます。
> > 実際に定期券は購入されていないということでしょうか?
> >
> >
> 記入不足ですみません。今月は定期券を
> 購入しましたが、それまでは購入して
> おりません。具体的にどんな違反となるか
> 教えていただけるとありがたいです。
かしすおれんじ さん こんにちは。
職業訓練校通学についての支援は、生活等の不安を避けるなどとして支援してくれます。
支援の際には、その証明としての提出が必要です。
交通費も当然のこと。
お話し件、添付しました、Hpをご覧ください。
中小企業の事務職への転職と、職業訓練の裏話をお届けするサイト
http://jimuten.net/kunren/2169/
ご質問の件は
«定期券を買うの?定期の種類は通勤定期?通学定期?≫
・特別な事情がない限りは、公共交通機関で学校に通っている証明ができないため、定期券を買わないという選択はできません(回数券や切符の類はダメということ)。
・1年未満の訓練であれば、通学定期は購入ができないため、必然的に通勤定期となります。
・上限の範囲内であれば全額支給されるため、あまり問題はないでしょう。
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