相談の広場
お世話になっております。
遅刻(早退)の計算方法をご教授頂けますでしょうか。
1ヶ月に複数回の遅刻があった場合についてです。
規程には、「端数は15分単位で切り上げ制裁として賃金控除」と記載があります。
例)
1回目:5分遅刻
2回目:10分遅刻
の場合、2回の合計 15分を賃金控除となりますか?
それとも、別々に15分ずつ計30分の賃金控除となりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
不労分の賃金控除は不労分しかできません。
なので、不労による賃金控除は15分分まででしょう。
一方で制裁については別の考え方になります。
遅刻において制裁として減給するのであれば、労働基準法第91条の条件を満たして対応することになります。
貴社の遅刻に対する制裁において、1か月で判断するのかどうかについては、貴社の規定によります。なので、規定を確認して判断していただくことになります。
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> 1ヶ月に複数回の遅刻があった場合についてです。
> 規程には、「端数は15分単位で切り上げ制裁として賃金控除」と記載があります。
> 例)
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