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労務管理

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遅刻(早退)の計算について

著者 総務人事人 さん

最終更新日:2021年03月16日 15:38

お世話になっております。

遅刻(早退)の計算方法をご教授頂けますでしょうか。

1ヶ月に複数回の遅刻があった場合についてです。
規程には、「端数は15分単位で切り上げ制裁として賃金控除」と記載があります。
例)
1回目:5分遅刻
2回目:10分遅刻

の場合、2回の合計 15分を賃金控除となりますか?
それとも、別々に15分ずつ計30分の賃金控除となりますでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 遅刻(早退)の計算について

著者村の長老さん

2021年03月16日 16:18

本来は合計の15分しか控除できません。しかし規定には「制裁として」という文言があります。通常は賃金控除の規定は賃金部分に、制裁規定は制裁規定部分に分けて規定します。ですからこの規定文は私には理解不能です。会社に聞くしかないでしょう。

Re: 遅刻(早退)の計算について

著者ぴぃちんさん

2021年03月16日 16:52

こんにちは。

不労分の賃金控除は不労分しかできません。
なので、不労による賃金控除は15分分まででしょう。

一方で制裁については別の考え方になります。
遅刻において制裁として減給するのであれば、労働基準法第91条の条件を満たして対応することになります。

貴社の遅刻に対する制裁において、1か月で判断するのかどうかについては、貴社の規定によります。なので、規定を確認して判断していただくことになります。



> お世話になっております。
>
> 遅刻(早退)の計算方法をご教授頂けますでしょうか。
>
> 1ヶ月に複数回の遅刻があった場合についてです。
> 規程には、「端数は15分単位で切り上げ制裁として賃金控除」と記載があります。
> 例)
> 1回目:5分遅刻
> 2回目:10分遅刻
>
> の場合、2回の合計 15分を賃金控除となりますか?
> それとも、別々に15分ずつ計30分の賃金控除となりますでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。

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