相談の広場
いつも知恵を貸して下さりありがとうございます。
新規で1件お伺いしたいことがあります、ご教授ください。
弊社では退職金についてポイント制を組んでおり、勤続ポイントと資格ポイントの合計が退職金ポイントとなっております。
勤続ポイントは入社年数ごとにポイントが増えていき21年目以降は同ポイントとなっております。資格ポイントは様々な資格ごとにポイントが異なりその役職になればポイントが上がる仕組みになっているのですが、その資格ポイントにおいて管理職以下は『加算上限』を引いております。
例えば主任で10p、上限は25年まで加算となっており、もし主任で26年たった場合は10pがなくなります。
これって本当に法律上問題ないのかなと思いまして。(26年目も主任として働いているため)
誰か教えてください、お願いします。
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> 弊社では退職金についてポイント制を組んでおり、勤続ポイントと資格ポイントの合計が退職金ポイントとなっております。
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> 勤続ポイントは入社年数ごとにポイントが増えていき21年目以降は同ポイントとなっております。資格ポイントは様々な資格ごとにポイントが異なりその役職になればポイントが上がる仕組みになっているのですが、その資格ポイントにおいて管理職以下は『加算上限』を引いております。
> 例えば主任で10p、上限は25年まで加算となっており、もし主任で26年たった場合は10pがなくなります。
> これって本当に法律上問題ないのかなと思いまして。(26年目も主任として働いているため)
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こんばんは。私見ですが…
退職金制度は法律で必ず支払うものとされていません。
なので各事業所で規定を定めているものです。
言われているポイント制というのも初めて耳にした退職金計算根拠です。
御社が規定している計算根拠ですからそれが違法になる根拠はありません。
ネット情報ですが…
労働基準法には退職金に関する規程がありません。
従って退職金の支給は会社の義務ではありません。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
退職金については、貴社の規定に準じることになります。
入社時からその規定であり、その後に明確に不利益となる変更された経緯もない状況であれば、そのような退職金の規定であるということでしょう。
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