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同一賃金同一労働における、住宅手当の待遇差について

著者 まもも さん

最終更新日:2021年04月09日 11:46

同一賃金同一労働における住宅手当の待遇差の正当な理由として、
『正社員には転勤があるが、アルバイトは現地採用のため転勤がない』が
認められるかどうか。

現行、社員本人が住民票の世帯主であることを条件に、
扶養親族同居の場合は10,000円、それ以外の場合は5,000円を支給しています。
アルバイトには支給がありません。

待遇差の正当な理由として、
『正社員には転勤があるが、アルバイトは現地採用のため転勤がない』ですが、
そもそも当社は県内(移動距離1時間以内)にしか拠点が無く、
転勤はあっても、それによって転居をともなう事例は過去にありません。

それでも待遇差の合理的な説明となりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 同一賃金同一労働における、住宅手当の待遇差について

著者ぴぃちんさん

2021年04月09日 18:34

削除されました

Re: 同一賃金同一労働における、住宅手当の待遇差について

著者ぴぃちんさん

2021年04月09日 18:34

こんにちは。私見になります。

貴社の住宅手当の支給条件が世帯主である住居に居住していること、扶養する家族がいるかどうかであれば、除外規定として転勤の可能性があるかどうかでは支払わないとする根拠に弱いかな、と思います。

ただ正社員が高い頻度で転勤していれば区別の理由になるのかもしれませんが、正社員でも転勤する頻度が低いのであれば理由にもなっていないと思います。

もし,転勤を根拠に支払うのであれば,毎月のように支払われる住宅手当でなく,転勤した際に支給する手当のほうが合理的でしょうね。

(すみません、支給要件を見落としていましたので、先の回答を削除させていただきました)


> 同一賃金同一労働における住宅手当の待遇差の正当な理由として、
> 『正社員には転勤があるが、アルバイトは現地採用のため転勤がない』が
> 認められるかどうか。
>
> 現行、社員本人が住民票の世帯主であることを条件に、
> 扶養親族同居の場合は10,000円、それ以外の場合は5,000円を支給しています。
> アルバイトには支給がありません。
>
> 待遇差の正当な理由として、
> 『正社員には転勤があるが、アルバイトは現地採用のため転勤がない』ですが、
> そもそも当社は県内(移動距離1時間以内)にしか拠点が無く、
> 転勤はあっても、それによって転居をともなう事例は過去にありません。
>
> それでも待遇差の合理的な説明となりますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 同一賃金同一労働における、住宅手当の待遇差について

著者プロを目指す卵さん

2021年04月09日 23:33

> 同一賃金同一労働における住宅手当の待遇差の正当な理由として、
> 『正社員には転勤があるが、アルバイトは現地採用のため転勤がない』が
> 認められるかどうか。
>
> 現行、社員本人が住民票の世帯主であることを条件に、
> 扶養親族同居の場合は10,000円、それ以外の場合は5,000円を支給しています。
> アルバイトには支給がありません。
>
> 待遇差の正当な理由として、
> 『正社員には転勤があるが、アルバイトは現地採用のため転勤がない』ですが、
> そもそも当社は県内(移動距離1時間以内)にしか拠点が無く、
> 転勤はあっても、それによって転居をともなう事例は過去にありません。
>
> それでも待遇差の合理的な説明となりますでしょうか?


貴社における住宅手当の性質や支給する目的がはっきりしませんので断定的に言えない部分がありますが、上記の説明では不充分というか違いに不合理性が残ると考えます。

転勤があっても転居が無いということは、常に同じ住宅に居住し続けるということになります。転勤の無いアルバイトも同じ住宅での居住が続きます。であれば、支給される者とされない者が出ることの説明には不充分でしょう。

Re: 同一賃金同一労働における、住宅手当の待遇差について

著者まももさん

2021年04月12日 09:24

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 同一賃金同一労働における、住宅手当の待遇差について

著者村の長老さん

2021年04月12日 09:35

同一労働同一賃金の判断の前に、就業規則で貴社の住宅手当の支給事由を確認しましょう。そこにはどういう場合に住宅手当を支給すると書いてありますか。

その事由が、正社員と短時間労働者との格差が合理的であるかどうかでしょう。仮に単身赴任している場合の住宅補助であれば、短時間労働者はそれがないので支給しないというのも合理的でしょうし、どちらもありうる事由であれば是正の必要があるとも言えます。

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