相談の広場
健康診断の産業医と職場巡視の医者が全く違う医師(所属も)でも問題ないのでしょうか?
弊社では産業医による職場巡視が必要ですが現在は行っておりません。
今後、しっかりとやろうかと思っており、毎年産業医として健康診断をしていただいている病院に依頼したところ、産業医は職場巡視は行っていないとのこと。
そうなりますと、職場巡視用に新たにどこかに産業医(?)を依頼しなくてはいけなくなります。
労基提出用の健康診断報告書の産業医と、職場巡視や安全衛生委員会への出席等の産業医が違くなっても問題ないのでしょうか。
スポンサーリンク
> 健康診断の産業医と職場巡視の医者が全く違う医師(所属も)でも問題ないのでしょうか?
> 弊社では産業医による職場巡視が必要ですが現在は行っておりません。
> 今後、しっかりとやろうかと思っており、毎年産業医として健康診断をしていただいている病院に依頼したところ、産業医は職場巡視は行っていないとのこと。
> そうなりますと、職場巡視用に新たにどこかに産業医(?)を依頼しなくてはいけなくなります。
> 労基提出用の健康診断報告書の産業医と、職場巡視や安全衛生委員会への出席等の産業医が違くなっても問題ないのでしょうか。
実は従業員50名以上3,000名以下の企業が選任する産業医は「1名以上」なので2名でも3名でも問題はありません。
ただしその場合、御社で産業医の業務分担を明確にする必要があるので御社の管理業務が増えます。また、産業医の料金は結構高額ですので、法律上はともかく、請求書を見たらなんとか1名に集約しようと考えると思います。ご参考まで。
> > 私見ですが。
> >
> > その場合、職場巡視や安全衛生委員会への出席をされる方を産業医として、現在、定期健康診断結果報告書等に記名している産業医の方は、産業医の契約を解除するのが一番わかりやすい状態かと思います。
> >
> > 健康診断自体を産業医の方が行うことは必須ではないので、健康診断自体は今まで通り、産業医は新しい方、という状態にしてはいかがでしょうか。
>
> ありがとうございます。
> 定期健康診断は産業医じゃなくて良いというのは知りませんでした。。。
> 健康診断→どこかに依頼する
> 産業医→ちゃんと巡視してもらえる産業医を探して契約する。
> このような形にすれば良いということでしょうか?
健康診断を担当する医師は産業医有資格者である必要はありません。ただし、社員一人一人の健康診断結果を確認し、二次検診の必要性を判断すること、および労基署に提出する健康診断結果報告書の最下段に署名する医師は産業医である必要があります。
厚労省HPから産業医の責務を一覧表にした資料のアドレスを貼付します。ご参考まで。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080123-1a.pdf
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]