相談の広場
教えてください。
弊社では給与計算対象期間を毎月21日から翌月20日までとしております。
例えば4/21~5/20までの給与は5/30に5月分として支給されます。
ちなみに1年単位の変形労働時間制です。
また、入社日は毎月1日としており(弊社ではほとんどが中途入社です)
最初の給与は日割りでの支給としておりました。
それがこの度、入社日を21日にすることとなりました。
この場合、社会保険料の起算日等が変わってきますが、注意すべき点があれば教えていただきたく投稿しました。
社員、会社共にメリット、デメリットを挙げておきたいのです。
何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> この場合、社会保険料の起算日等が変わってきますが
社会保険料の考えにおいて,日割りという考え方はありません。
なので入社日が各月の1日なのかそうでないのかでは,デメリットもメリットも特にはないと思います。
> 教えてください。
>
> 弊社では給与計算対象期間を毎月21日から翌月20日までとしております。
> 例えば4/21~5/20までの給与は5/30に5月分として支給されます。
>
> ちなみに1年単位の変形労働時間制です。
>
> また、入社日は毎月1日としており(弊社ではほとんどが中途入社です)
> 最初の給与は日割りでの支給としておりました。
>
> それがこの度、入社日を21日にすることとなりました。
> この場合、社会保険料の起算日等が変わってきますが、注意すべき点があれば教えていただきたく投稿しました。
>
> 社員、会社共にメリット、デメリットを挙げておきたいのです。
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
おはようございます。
社員側のデメリット(?)は、入社日が1日だろうが21日だろうが1ヶ月分の保険料が徴収されるので損だと思う人もおられるかもしれませんね。
会社側のメリットは、給与を日割り計算する手間が省かれることでしょうか。
> 教えてください。
>
> 弊社では給与計算対象期間を毎月21日から翌月20日までとしております。
> 例えば4/21~5/20までの給与は5/30に5月分として支給されます。
>
> ちなみに1年単位の変形労働時間制です。
>
> また、入社日は毎月1日としており(弊社ではほとんどが中途入社です)
> 最初の給与は日割りでの支給としておりました。
>
> それがこの度、入社日を21日にすることとなりました。
> この場合、社会保険料の起算日等が変わってきますが、注意すべき点があれば教えていただきたく投稿しました。
>
> 社員、会社共にメリット、デメリットを挙げておきたいのです。
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
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