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労務管理

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退職した従業員の給料

著者 りっとん さん

最終更新日:2021年06月16日 22:37

先日、従業員退職代行を利用してきました。

その従業員は、6月7日に「有給を消化して6月29日に
退職をしたい」と申し出てきたので、それは受理しました。
6月7日以降当人とは連絡が取れません。

会社の給料は毎月10日〆の当月25日支払です。
6月25日支払分はもちろん全額支払いますが、
7月25日支払分は、6月11日から退職日までの
日割りでもいいのでしょうか。

就業規則はありますが、そこには
「例外として日割りとする」としか書かれていません。

普段なら、退職するまでに話ができるので、
そういった話はできるのですが、今回のケースは初めてなので
どうすればいいのか悩んでいます。

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職した従業員の給料

著者tonさん

2021年06月17日 02:19

> 先日、従業員退職代行を利用してきました。
>
> その従業員は、6月7日に「有給を消化して6月29日に
> 退職をしたい」と申し出てきたので、それは受理しました。
> 6月7日以降当人とは連絡が取れません。
>
> 会社の給料は毎月10日〆の当月25日支払です。
> 6月25日支払分はもちろん全額支払いますが、
> 7月25日支払分は、6月11日から退職日までの
> 日割りでもいいのでしょうか。
>
> 就業規則はありますが、そこには
> 「例外として日割りとする」としか書かれていません。
>
> 普段なら、退職するまでに話ができるので、
> そういった話はできるのですが、今回のケースは初めてなので
> どうすればいいのか悩んでいます。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
通常は日割りとすることが多いと思われます。
過去に退職した職員の給与をどのように支払っていたのかを確認し上司と相談されるといいでしょう。
退職しても全額支給としていたのか、日割支給としていたのかで判断していいと考えます。
事業所として社員が希望したら全額支給しているのでしょうか。であればまた状況が異なる事もありますが代行を利用しているなら代行を職員とみなして話し合うのも方法でしょう。
代行ですから退職者本人から依頼されていますので問題ないでしょう。
まずは事業所としてどうしているかご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職した従業員の給料

著者りっとんさん

2021年06月25日 15:29

tonさん。ありがとうございます。
お返事が遅くなってすみません。

過去の事例(5年分くらい)を探したところ
全員日割りで計算していましたので、
社長とも相談した結果、日割りで計算することになりました。

今日その旨を代行会社に連絡をしました。
どうなるかわかりませんが、とりあえず
相手がどう言ってくるか待とうと思います。


> > 先日、従業員退職代行を利用してきました。
> >
> > その従業員は、6月7日に「有給を消化して6月29日に
> > 退職をしたい」と申し出てきたので、それは受理しました。
> > 6月7日以降当人とは連絡が取れません。
> >
> > 会社の給料は毎月10日〆の当月25日支払です。
> > 6月25日支払分はもちろん全額支払いますが、
> > 7月25日支払分は、6月11日から退職日までの
> > 日割りでもいいのでしょうか。
> >
> > 就業規則はありますが、そこには
> > 「例外として日割りとする」としか書かれていません。
> >
> > 普段なら、退職するまでに話ができるので、
> > そういった話はできるのですが、今回のケースは初めてなので
> > どうすればいいのか悩んでいます。
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 通常は日割りとすることが多いと思われます。
> 過去に退職した職員の給与をどのように支払っていたのかを確認し上司と相談されるといいでしょう。
> 退職しても全額支給としていたのか、日割支給としていたのかで判断していいと考えます。
> 事業所として社員が希望したら全額支給しているのでしょうか。であればまた状況が異なる事もありますが代行を利用しているなら代行を職員とみなして話し合うのも方法でしょう。
> 代行ですから退職者本人から依頼されていますので問題ないでしょう。
> まずは事業所としてどうしているかご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 退職した従業員の給料

著者村の長老さん

2021年06月26日 16:24

過去にも締切日以外に退職となった人はいませんでしたか。原則としてはそれに従うことになります。ただ退職時には、当人からの請求があれば7日以内に、という労基法上の規定がありますので、それに従うことになります。早急に就業規則の変更をされるようお勧めします。

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