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労務管理

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法定休日

著者 くみちち さん

最終更新日:2007年07月02日 13:37

新米労務管理者です。
今回就業規則の改訂を考えています。
法定休日を定めるにあたって、事務系は暦通りなので、日曜日を、その他は、各個人が毎週一特定日の休みを取っています。
こんな場合は、どういう記述が好ましいのでしょうか?

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Re: 法定休日

著者む・らさん

2007年07月02日 14:46

当社の例です。

第○○条 会社の休日は次のとおりとする。
1.水曜日(営業職)、日曜・祝日(営業職以外)
2.年末年始(会社が定める○日間) 
3.夏期休暇(会社が定める○日間)
4.その他会社が定める日
但し、1週間に2日以上の休日がある場合は、1日を法定休日とし、その他の日を所定休日とする。

として、あらかじめ法定休日所定休日を連絡しています。
東京労働局から作成例が出ていますので参考にして下さい。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/sk/sk4.htm

Re: 法定休日

著者くみちちさん

2007年07月02日 17:26

む・らさま
早速のご回答ありがとうございます。
参考になりました。

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