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著者 くみちち さん
最終更新日:2007年07月02日 13:37
新米労務管理者です。 今回就業規則の改訂を考えています。 法定休日を定めるにあたって、事務系は暦通りなので、日曜日を、その他は、各個人が毎週一特定日の休みを取っています。 こんな場合は、どういう記述が好ましいのでしょうか?
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著者む・らさん
2007年07月02日 14:46
当社の例です。 第○○条 会社の休日は次のとおりとする。 1.水曜日(営業職)、日曜・祝日(営業職以外) 2.年末年始(会社が定める○日間) 3.夏期休暇(会社が定める○日間) 4.その他会社が定める日 但し、1週間に2日以上の休日がある場合は、1日を法定休日とし、その他の日を所定休日とする。 として、あらかじめ法定休日・所定休日を連絡しています。 東京労働局から作成例が出ていますので参考にして下さい。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/sk/sk4.htm
著者くみちちさん
2007年07月02日 17:26
む・らさま 早速のご回答ありがとうございます。 参考になりました。
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