相談の広場
いつもご参考にさせて頂いております。
この度、親会社Aから親会社Bと
親会社が変更することとなりました。
それに伴い、謄本の変更手続きが発生するのではと思っているのですが、
謄本の変更手続きは発生しますでしょうか。
また発生する場合は、どのような手続きとなるのか、
参考URLなどご教示いただけると幸いです。
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お疲れさんです。
お話しの状況から拝見しますと、親会社Aと親会社Bとが合併し、存続会社がBとなると思いますがいかがですか。(同業2社の合併、存続、子会社の管理)
子会社は何らも問題は生じませんが、取引先等への連絡等は、親子関係会社としてℬ社が継続する旨を表記することが賢明でしょう。
ただ、合併、存続会社に関する手続き、つまり取締役会、株主総会、合併に伴う変更登記手続き、あとは関係省庁への届出、変更手続きなど多数に及びますね。
やはり事の事情では、専門家;司法書士、弁護士等へのご相談が賢明でしょう。
参考となる、司法書士の方Hpがありますので、皆さんで拝見してみてください。
参考Hpです。
汐留司法書士事務所Hp
汐留パートナーズ司法書士法人 > 商業登記関係 > 親会社が存続会社となる、100%親子会社間の吸収合併の登記手続き(株式会社)
https://shiodome.co.jp/js/blog/9805
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