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中途入社・年末調整はしない・できないケース

著者 さやぽん さん

最終更新日:2021年06月29日 17:09

中途入社の役員で、12月に前職の賞与が支給されるので、前職の源泉徴収票を受け取るのが12月末になるため、年末調整はできないという方がいます。

このケースは、扶養控除異動申告書はもらわずに、所得税の計算乙欄の計算をするのが正しいのでしょうか?

扶養控除申告書は提出してもらい、所得税の計算甲欄で計算するが、年末調整はおこなわないということも可能なのでしょうか?

扶養控除異動申告書を提出したのであれば、必ず年末調整は行う必要があるという認識でよいのかどうなのか調べてもわからず質問してみました。

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Re: 中途入社・年末調整はしない・できないケース

著者tonさん

2021年06月29日 21:25

> 中途入社の役員で、12月に前職の賞与が支給されるので、前職の源泉徴収票を受け取るのが12月末になるため、年末調整はできないという方がいます。
>
> このケースは、扶養控除異動申告書はもらわずに、所得税の計算乙欄の計算をするのが正しいのでしょうか?
>
> 扶養控除申告書は提出してもらい、所得税の計算甲欄で計算するが、年末調整はおこなわないということも可能なのでしょうか?
>
> 扶養控除異動申告書を提出したのであれば、必ず年末調整は行う必要があるという認識でよいのかどうなのか調べてもわからず質問してみました。


こんばんは。
前職の源泉票が1月に発行されるのであれば年末調整は1月31日まで対応することになります。
他の社員は12月に年調し、その役員のみ1月年調でとなります。
扶養控除申告書の提出があれば年調対象者で年調なしには出来ません。
扶養控除申告書の提出が無ければ年調不要ですが月額給与も乙欄控除となります。

年末調整の手引きより
⁂-の年末調整のやり直しができるのは、「給与所得源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 中途入社・年末調整はしない・できないケース

著者さやぽんさん

2021年06月30日 09:42

わかりやすく、明確な回答ありがとうございました。

本人は確定申告で良いといっており、わが社では基本的に1月の年調処理を行っておりません。
扶養控除申告書の提出の有無で年調をするかしないかを判断するということで良いのですね。本人は確定申告をするとのことで、扶養控除申告書は提出してもらっておらず、その場合、所得税の計算乙欄控除となることは承知していただいています。
この手続きで間違いなさそうで安心しました。
ありがとうございました。

> こんばんは。
> 前職の源泉票が1月に発行されるのであれば年末調整は1月31日まで対応することになります。
> 他の社員は12月に年調し、その役員のみ1月年調でとなります。
> 扶養控除申告書の提出があれば年調対象者で年調なしには出来ません。
> 扶養控除申告書の提出が無ければ年調不要ですが月額給与も乙欄控除となります。
>
> 年末調整の手引きより
> ⁂-の年末調整のやり直しができるのは、「給与所得源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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