相談の広場
従業員持株会の事務手数料はなぜ課税対象なのですか?
事務手数料は会社が肩代わりして支払うから
↓
肩代わりして支払うということは個人の所得になるから課税対象
ということですか?
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国税庁Hp内に、従業員持株会についての税法上の取扱いについての解説文書があります。
特の税法上の確認点だと思います。以下の文面。
やはり 公認会計士にお尋ねになる方がいいでしょう。
人格のない社団等であるかどうかを判断する場合が生じる可能性があるところ、規約上従業員持株会は、団体としての組織を備え、代表の方法、財産の管理等が確定しているなど人格のない社団等の成立要件を満たすことが多いものと考えられる(法法2八、法基通1-1-1)
国税庁Hp
ホーム国税庁等について組織(国税局・税務署等)税務大学校研究活動従業員持株会の課税関係に関する一考察
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/70/02/index.htm
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