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持株会の事務手数料が課税される理由は?

著者 吉田2546 さん

最終更新日:2021年07月12日 13:46

従業員持株会の事務手数料はなぜ課税対象なのですか?

事務手数料は会社が肩代わりして支払うから

肩代わりして支払うということは個人の所得になるから課税対象

ということですか?

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Re: 持株会の事務手数料が課税される理由は?

国税庁Hp内に、従業員持株会についての税法上の取扱いについての解説文書があります。
特の税法上の確認点だと思います。以下の文面。
やはり 公認会計士にお尋ねになる方がいいでしょう。

人格のない社団等であるかどうかを判断する場合が生じる可能性があるところ、規約上従業員持株会は、団体としての組織を備え、代表の方法、財産の管理等が確定しているなど人格のない社団等の成立要件を満たすことが多いものと考えられる(法法2八、法基通1-1-1)

国税庁Hp

ホーム国税庁等について組織(国税局・税務署等)税務大学校研究活動従業員持株会の課税関係に関する一考察
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/70/02/index.htm

Re: 持株会の事務手数料が課税される理由は?

著者経理のたかさん

2021年07月13日 10:37

> 従業員持株会の事務手数料はなぜ課税対象なのですか?
>
> 事務手数料は会社が肩代わりして支払うから
> ↓
> 肩代わりして支払うということは個人の所得になるから課税対象
>
> ということですか?
>

私見ですが、
本来個人が負担すべき物を会社が払っているのですから所得税は課税になるでしょう。
持ち株会に入っていなければ、当然事務手数料は支払ってないでしょうからね。
個人が保有している株式に対する手数料ですので個人負担となるのではないでしょうか。

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