相談の広場
表題の件
下記のURLに関連する事ですが、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm
この事で後に還付される、印紙税の仕訳について
期内であれば、租税公課で処理すればと思うのですが、期がまたがってしまった場合はどうすれば良いでしょうか。何かの記事で、雑収入(非課税)で…というのを見た気がするのですが。雑収入(非課税)で処理するのがベターでしょうか
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> 表題の件
> 下記のURLに関連する事ですが、
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm
> この事で後に還付される、印紙税の仕訳について
> 期内であれば、租税公課で処理すればと思うのですが、期がまたがってしまった場合はどうすれば良いでしょうか。何かの記事で、雑収入(非課税)で…というのを見た気がするのですが。雑収入(非課税)で処理するのがベターでしょうか
こんばんは。私見ですが…
印紙といえど国税ですから年度違いの場合は雑収入になろうかと思います。
当期の経費の戻りではないからです。
確実なところは管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。
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