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特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税による仕訳について

著者 ストーリー さん

最終更新日:2021年08月11日 17:41

表題の件
下記のURLに関連する事ですが、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm
この事で後に還付される、印紙税の仕訳について
期内であれば、租税公課で処理すればと思うのですが、期がまたがってしまった場合はどうすれば良いでしょうか。何かの記事で、雑収入非課税)で…というのを見た気がするのですが。雑収入非課税)で処理するのがベターでしょうか

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Re: 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税による仕訳について

著者tonさん

2021年08月12日 01:05

> 表題の件
> 下記のURLに関連する事ですが、
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm
> この事で後に還付される、印紙税の仕訳について
> 期内であれば、租税公課で処理すればと思うのですが、期がまたがってしまった場合はどうすれば良いでしょうか。何かの記事で、雑収入非課税)で…というのを見た気がするのですが。雑収入非課税)で処理するのがベターでしょうか


こんばんは。私見ですが…
印紙といえど国税ですから年度違いの場合は雑収入になろうかと思います。
当期の経費の戻りではないからです。
確実なところは管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税による仕訳について

著者ストーリーさん

2021年08月12日 09:12

tonさん

返信ありがとうございます。
私もそのような感じでとらえていました。
参考にさせて頂きます。

ありがとうございました。

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