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支払サイトの件について

著者 まにを。 さん

最終更新日:2021年09月06日 02:00

下請けに対する支払サイトについて質問です。

薬剤散布や床下工事を一般顧客からA社が依頼され、B社がA社からその工事の発注を受け、B社が下請人C社に実際の工事をさせる場合で、

施主となる一般顧客はC社が見積もった内容に基づいてその代金をA社に支払った時点で、正式な発注がB社にされ、B社から発注を受けたC社が工事を行い、完了書を提出することで、引渡しを証明しています。

支払は現在、その完了日ベースで締日を決めており、
仮に前月の21日~当月の20日までの完了分とした1ヶ月分を、B社はA社へ月末までに請求し、A社からB社には翌月末までに支払うことになっているとします。

ところが、B社から下請人C社への支払は当月の20日までの完了分を翌月20日までに支払うことになっていて、代金の先渡しが生じています。

B社の管理者は下請法の関係で、引渡し完了締日を起算日として30日以内に払わないと抵触してしまうからと言っています。
それではほとんどが先出しになってしまいます。

本来は元々の請負代金をA社から受け取った日から30日限度で、なるべく早く支払をする形ではないかと思っているのですが、間違っていますでしょうか?
工事となっているので、建築法などの関係もあるのかと思い、そう考えましたが、通常下請法でも60日限度での支払かとも思ったのですが、はっきりわかりません。

こうした相談を無料でするにはどこでしたら良いのかもわからず、ここに書いてしまいました。

わかる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

よろしくお願い致します。

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Re: 支払サイトの件について

著者うみのこさん

2021年09月06日 07:54

私見です。

質問者様の考えは、資金繰りだけをみれば、間違っていません。
A社から受け取った日から30日限度で・・の下りは、少し違うかと思います。
下請法やその他の法律上、A社からの支払いのタイミングは、B社の支払いに
影響を与えません。

が、結局は契約内容次第です。
B社がそれでいいと考えているのであれば、それでいいのです。
B社に入金があるまでに払うこと自体は、B社に体力があれば全く問題になりません。
もし体力的に厳しいのであれば、契約の見直しが必要かと思います。

Re: 支払サイトの件について

こんにちは。

ご質問於ケース、まにをさんの考えで間違いはありません。
下請法での支払いに関する法令が定められていますので、その解説HPがありますので添付しておきます。
ただし、下請け契約上、支払について、60日前に支払う日時が定められていればその条件い応じて支払う必要があります。
今一度3社間での契約条件を確認してください。
ご質問事例とは異なりますが。

下請法 支払期日の起算日についての解説です。
2. 支払期日の起算日
https://www.soumu.go.jp/main_content/000720432.pdf

Re: 支払サイトの件について

著者まにを。さん

2021年09月07日 22:37

こんばんは

この度はご回答いただきましてありがとうございます。

解説についても拝見して、とても役に立ちました。

どの会社でも先出しのリスクは負いたくないもの。それに対して法に抵触しない最大の条件は何かを考える時に、自分の解釈に間違いがないかを確認したかったのです。

今後もいろいろ質問するかもしれません。お手間でなければ、どうぞよろしくお願いいたします。


> こんにちは。
>
> ご質問於ケース、まにをさんの考えで間違いはありません。
> 下請法での支払いに関する法令が定められていますので、その解説HPがありますので添付しておきます。
> ただし、下請け契約上、支払について、60日前に支払う日時が定められていればその条件い応じて支払う必要があります。
> 今一度3社間での契約条件を確認してください。
> ご質問事例とは異なりますが。
>
> 下請法 支払期日の起算日についての解説です。
> 2. 支払期日の起算日
> https://www.soumu.go.jp/main_content/000720432.pdf

Re: 支払サイトの件について

著者ましゃましゃさん

2021年09月08日 09:36

「建設業法 下請け 支払い」で検索してみてください。





> 下請けに対する支払サイトについて質問です。
>
> 薬剤散布や床下工事を一般顧客からA社が依頼され、B社がA社からその工事の発注を受け、B社が下請人C社に実際の工事をさせる場合で、
>
> 施主となる一般顧客はC社が見積もった内容に基づいてその代金をA社に支払った時点で、正式な発注がB社にされ、B社から発注を受けたC社が工事を行い、完了書を提出することで、引渡しを証明しています。
>
> 支払は現在、その完了日ベースで締日を決めており、
> 仮に前月の21日~当月の20日までの完了分とした1ヶ月分を、B社はA社へ月末までに請求し、A社からB社には翌月末までに支払うことになっているとします。
>
> ところが、B社から下請人C社への支払は当月の20日までの完了分を翌月20日までに支払うことになっていて、代金の先渡しが生じています。
>
> B社の管理者は下請法の関係で、引渡し完了締日を起算日として30日以内に払わないと抵触してしまうからと言っています。
> それではほとんどが先出しになってしまいます。
>
> 本来は元々の請負代金をA社から受け取った日から30日限度で、なるべく早く支払をする形ではないかと思っているのですが、間違っていますでしょうか?
> 工事となっているので、建築法などの関係もあるのかと思い、そう考えましたが、通常下請法でも60日限度での支払かとも思ったのですが、はっきりわかりません。
>
> こうした相談を無料でするにはどこでしたら良いのかもわからず、ここに書いてしまいました。
>
> わかる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
>
> よろしくお願い致します。
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