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外国人労働者の不法就労者は出国命令が出されるとそれまで稼いだ賃金等は没収されるのか。
そして、没収されるのであればなぜ没収されるのかについて教えていただきたいです。
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こんにちは。
最近、技能実習生として雇用した外人労働者の問題で、お話しのケースも話題になってます。
添付しました資料をお読みになればご離化いただけると思いますが、不法滞在と賃金の支払い問題に関しては全く別要件であり、賃金の支払いに関する義務は発生するとの解説です。
ただ、在留違法行為で、賃金の直接支払いはできませんが、今はほとんどが銀行振り込みとなってますから、まず振り込む責任は生じるでしょ
国税庁Hp内掲載 報告書内ですが。下記論文愛には同様の意見が述べられています。
≪同質問等に関しての論文≫
ホーム国税庁等について組織(国税局・税務署等)税務大学校研究活動外国人労働者の給与所得に対する課税関係-租税条約の取扱いを中心として-
外国人労働者の給与所得に対する課税関係-租税条約の取扱いを中心として-
松岡 克俊
税務大学校
研究部教授
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/99/01/01.pdf
上記 論文内 P59~62内にご質問の権威ついての解説がされています。
また、同様の質問についてもご専門家のhp内ですが、解説されたHpがあります。
フロンティア総合国際法務事務所Hp
代表者氏名:田上 創氏
≪オーバーステイ・不法滞在からの在留特別許可申請
オーバーステイ・不法滞在からの在留特別許可申請 ≫
TOP 不法就労助長罪 不法就労者への賃金不払いは違法か?
https://www.zaitoku.info/saraly
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