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退職者の所得税 徴収ミス

著者 m.n さん

最終更新日:2021年10月15日 19:34

8月末に退職した方の最後の月の所得税が徴収できていない事がわかりました。

7月までの給与はシステム計算の為、所得税の徴収も自動的に行われていました。
退職の最後の月はシステム計算ができない為、いつもハンドで給与計算をしています。
そのハンド計算の時に所得税の徴収ができていませんでした。私が所得税を引くのを忘れてしまいました。
(その方の源泉徴収票を作成する時に気がつきました。)

所得税確定申告か新しい就職先で年末調整を受ける時に正しく精算されるのでしょうか?

源泉徴収票に記載される支払い金額に対して所得税額が少なくなる為、退職者の方は還付ではなく徴収を受けるのでしょうか?

何か対応すべき事や私にできる事があれば教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

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Re: 退職者の所得税 徴収ミス

著者tonさん

2021年10月15日 20:11

> 8月末に退職した方の最後の月の所得税が徴収できていない事がわかりました。
>
> 7月までの給与はシステム計算の為、所得税の徴収も自動的に行われていました。
> 退職の最後の月はシステム計算ができない為、いつもハンドで給与計算をしています。
> そのハンド計算の時に所得税の徴収ができていませんでした。私が所得税を引くのを忘れてしまいました。
> (その方の源泉徴収票を作成する時に気がつきました。)
>
> 所得税確定申告か新しい就職先で年末調整を受ける時に正しく精算されるのでしょうか?
>
> 源泉徴収票に記載される支払い金額に対して所得税額が少なくなる為、退職者の方は還付ではなく徴収を受けるのでしょうか?
>
> 何か対応すべき事や私にできる事があれば教えていただきたいです。宜しくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
ソフト的に退職時に税額計算出来ないというのが通常では発生しないと思うのですが処理方法を再度確認された方がいいでしょう。
原則処理からすると控除し忘れた源泉は本人から受け取る必要があるのですが徴収漏れであっても就職先や来年の確定申告で精算出来ます。
また年末調整確定申告は必ずしも還付となる訳ではありません。
特に昨今は今まで還付であっても徴収になる事が増えてきました。
年調=還付という考え方自体本来ではありません。
1年間の収入精算の結果、税額が確定し概算徴収した所得税が徴収不足なのか過徴収還付なのかを確定するものです。
既に7月という過月でもありますので給与計算をし直すことは出来ませんので現状のままより致し方ないと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職者の所得税 徴収ミス

著者m.nさん

2021年10月17日 15:13

こんばんは。私見ですが…
> ソフト的に退職時に税額計算出来ないというのが通常では発生しないと思うのですが処理方法を再度確認された方がいいでしょう。
> 原則処理からすると控除し忘れた源泉は本人から受け取る必要があるのですが徴収漏れであっても就職先や来年の確定申告で精算出来ます。
> また年末調整確定申告は必ずしも還付となる訳ではありません。
> 特に昨今は今まで還付であっても徴収になる事が増えてきました。
> 年調=還付という考え方自体本来ではありません。
> 1年間の収入精算の結果、税額が確定し概算徴収した所得税が徴収不足なのか過徴収還付なのかを確定するものです。
> 既に7月という過月でもありますので給与計算をし直すことは出来ませんので現状のままより致し方ないと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>


お返事ありがとうございます。

私が仕事の引き継ぎを受けた時、当月払い分の給与と翌月払い分の給与があるため、その関係で退職者の在籍する最後の月はシステム計算ができないからハンドで計算するようにと教わりました。
上司に再度確認してみたいと思います。

精算できるとの事でひとまずは安心しました。今後徴収漏れやミスがないように気をつけたいと思います。

ありがとうございました。

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