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電子帳簿保存法の検索要件

著者 soumu2020 さん

最終更新日:2021年10月28日 16:16

いつも参考にさせていただています。
2022年1月1日より改正される電子帳簿保存法の検索要件について質問です。
要件として、取引日・相手・金額とありますが、
金額のない発注書等は電子保存すべきでしょうか。
税務署にも質問したのですが、国税庁のQ&Aを見てください、という回答しか得られず、また、Q&Aでも該当の質問をみつけることができませんでした。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 電子帳簿保存法の検索要件

著者経理のたかさん

2021年10月28日 16:39

> いつも参考にさせていただています。
> 2022年1月1日より改正される電子帳簿保存法の検索要件について質問です。
> 要件として、取引日・相手・金額とありますが、
> 金額のない発注書等は電子保存すべきでしょうか。
> 税務署にも質問したのですが、国税庁のQ&Aを見てください、という回答しか得られず、また、Q&Aでも該当の質問をみつけることができませんでした。
> ご教授いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

私見ですが、
法人税法には保存期間が7年間、また欠損金が発生する事業年度については10年と定められております。
これは、紙・電子に関係なく法人に保存義務があると思います。
発注書は請求書等に該当しますので7年保存義務があると思います。

Re: 電子帳簿保存法の検索要件

著者soumu2020さん

2021年11月01日 10:02

経理のたか様
ご回答いただきありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
現行、EDIでの受注が有り、納品書等印刷しているので紙では保存しているのですが、
金額が入っていないため、来年より電子保存すべきかどうか、という疑問が生じました。
ご回答いただけますと幸いです。

Re: 電子帳簿保存法の検索要件

kpんにちは。

参考になるかもと思いまして、PCで検索しましたところ添付のような情報ページがありました。


TOP>お知らせ納品書の書き方と必須の記載項目を分かりやすく解説 – pasture
2020年11月17日
https://www.pasture.work/news/delivery-note/

やはり以下の5項目の記載が必要条件となっているようです。
①発行者 ②発行日 ③納品内容 ④合計金額 ⑤宛名

ただ、今後の取り器など考えてみてください。
ただ、保存が多数となると大変ですが>>>

Re: 電子帳簿保存法の検索要件

著者タイチローさん

2021年12月12日 18:05

国税庁から、11月に、追加でQ&Aがでまして、金額記載が無いものについての取扱について、回答がなされていました。以下コピペします。発注書もこの取扱なのでしょうね。なお、12月に入って、「電子データ保存義務(2022.1.1~)が2年延期される(税務署への申請と承認によって)」との新聞報道がありました。これについてはまだ正式な発表がないので、正式公表がどうなるかを見守っているところです。

国税庁一問一答

<「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」を掲載しました>

【検索機能】関係
電取追5 例えば単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等については、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。

【回答】
記載すべき金額がない書類については、「取引金額」を空欄又は0円と記載することで差し支えありません。ただし、空欄とする場合でも空欄を対象として検索できるようにしておく必要があります。

> いつも参考にさせていただています。
> 2022年1月1日より改正される電子帳簿保存法の検索要件について質問です。
> 要件として、取引日・相手・金額とありますが、
> 金額のない発注書等は電子保存すべきでしょうか。
> 税務署にも質問したのですが、国税庁のQ&Aを見てください、という回答しか得られず、また、Q&Aでも該当の質問をみつけることができませんでした。
> ご教授いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 電子帳簿保存法の検索要件

著者soumu2020さん

2021年12月13日 10:10

タイチロー様
ご回答いただきありがとうございます。
一問一答、確認しました。
問42において、記帳や申告から辿っていければ、青色申告は取り消さない旨も確認しました。
また、「2年猶予」の日経の記事は確認していましたが、
税務署長への申請と承認によることは見落としていました。
残り数週間の状況でそれは大変!と、確認してみると、
12/10税制大綱において、
「保存義務者から納税地等所轄税務署への手続きを要せずにその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする」
注意書きがあり、届け出は不要のようです。
色々慌てていましたが、落ち着いて対処したいと思います。

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