相談の広場
お世話になっております。
時給制の社員で、年調時になって乙欄適用であることがわかりました。
(扶養控除等申告書は提出されております)
正しい税額を計算しなおして12月の給与で徴収するしかないのでしょうか?
また、源泉徴収票は乙欄で出力してよいのでしょうか。
ご回答お願い致します。
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> こんにちは。
>
> 扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば,甲欄に該当することになります。提出を受けていて,乙欄計算になるという状況が把握しきれないのですが,どのような状況であるのでしょうか。
>
> 2箇所以上の勤務先があり,そちらにも提出があるということでしょうか。
>
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> > お世話になっております。
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> > 時給制の社員で、年調時になって乙欄適用であることがわかりました。
> > (扶養控除等申告書は提出されております)
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> > 正しい税額を計算しなおして12月の給与で徴収するしかないのでしょうか?
> > また、源泉徴収票は乙欄で出力してよいのでしょうか。
> >
> > ご回答お願い致します。
こんにちは。
年調の書類を本人に送付したところ、別の勤務先で年調をする旨を伝えられました。
そのため仰る通り、別の勤務先にも提出しているものだと思われます。
よろしくお願い致します。
> > こんにちは。
> >
> > 扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば,甲欄に該当することになります。提出を受けていて,乙欄計算になるという状況が把握しきれないのですが,どのような状況であるのでしょうか。
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> > 2箇所以上の勤務先があり,そちらにも提出があるということでしょうか。
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> > > お世話になっております。
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> > > 時給制の社員で、年調時になって乙欄適用であることがわかりました。
> > > (扶養控除等申告書は提出されております)
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> > > 正しい税額を計算しなおして12月の給与で徴収するしかないのでしょうか?
> > > また、源泉徴収票は乙欄で出力してよいのでしょうか。
> > >
> > > ご回答お願い致します。
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> こんにちは。
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> 年調の書類を本人に送付したところ、別の勤務先で年調をする旨を伝えられました。
> そのため仰る通り、別の勤務先にも提出しているものだと思われます。
>
> よろしくお願い致します。
横から失礼します。
会社としては、扶養控除等申告書がある場合は甲欄で源泉徴収し、年末調整を行えばいいと思いますよ。
あとは本人が確定申告するだけですので。
来年は提出しないように伝えてあげて下さい。
また、甲欄乙欄どちらでも、本人が確定申告すれば支払う税額は一緒ですので。
> > > こんにちは。
> > >
> > > 扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば,甲欄に該当することになります。提出を受けていて,乙欄計算になるという状況が把握しきれないのですが,どのような状況であるのでしょうか。
> > >
> > > 2箇所以上の勤務先があり,そちらにも提出があるということでしょうか。
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> > > > お世話になっております。
> > > >
> > > > 時給制の社員で、年調時になって乙欄適用であることがわかりました。
> > > > (扶養控除等申告書は提出されております)
> > > >
> > > > 正しい税額を計算しなおして12月の給与で徴収するしかないのでしょうか?
> > > > また、源泉徴収票は乙欄で出力してよいのでしょうか。
> > > >
> > > > ご回答お願い致します。
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> >
> > こんにちは。
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> > 年調の書類を本人に送付したところ、別の勤務先で年調をする旨を伝えられました。
> > そのため仰る通り、別の勤務先にも提出しているものだと思われます。
> >
> > よろしくお願い致します。
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> 横から失礼します。
> 会社としては、扶養控除等申告書がある場合は甲欄で源泉徴収し、年末調整を行えばいいと思いますよ。
> あとは本人が確定申告するだけですので。
> 来年は提出しないように伝えてあげて下さい。
> また、甲欄乙欄どちらでも、本人が確定申告すれば支払う税額は一緒ですので。
ご回答いただきありがとうございます。
甲欄で年末調整していいんですね。税務署から何か注意を受けると思っていました…。
確定申告を必ずしてくださいと説明します。
ありがとうございました。
令和3年分の扶養控除申告書について
別会社にも提出していて、貴社にも提出しているのでしょうか?
原則、扶養控除申告書は1か所しか提出できません。
別会社で年末調整をうけるのであれば、貴社は乙欄適用として、扶養控除申告書を返却しましょう。そして、年末調整もできません。
貴社で年末調整を受けるなら、他社の扶養控除申告書の廃棄をお願いしてください。
どちらにしても確定申告は必要になるでしょう。
> こんにちは。
>
> 年調の書類を本人に送付したところ、別の勤務先で年調をする旨を伝えられました。
> そのため仰る通り、別の勤務先にも提出しているものだと思われます。
>
> よろしくお願い致します。
>
> 令和3年分の扶養控除申告書について
> 別会社にも提出していて、貴社にも提出しているのでしょうか?
>
> 原則、扶養控除申告書は1か所しか提出できません。
> 別会社で年末調整をうけるのであれば、貴社は乙欄適用として、扶養控除申告書を返却しましょう。そして、年末調整もできません。
>
> 貴社で年末調整を受けるなら、他社の扶養控除申告書の廃棄をお願いしてください。
>
> どちらにしても確定申告は必要になるでしょう。
>
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> > こんにちは。
> >
> > 年調の書類を本人に送付したところ、別の勤務先で年調をする旨を伝えられました。
> > そのため仰る通り、別の勤務先にも提出しているものだと思われます。
> >
> > よろしくお願い致します。
> >
すみません。
破棄すると。過去甲欄で源泉徴収してる分が乙欄になってしまうため納付不足が発生し、不納付加算や延滞税が発生します。
会社は、扶養控除申告書の提出があった事実で作業をしていいと思います。
これは提出した本人の問題ですから、会社はそこまで責任とる必要が無いと思います。
経理のたか様
いつも、参考にさせてもらっています。
質問者様では、扶養控除申告書を提出しているにもかかわらず、給与計算は乙欄計算しているとのことですので、
提出不要だった書類を提出されていたという事で、返却してもらっても問題ないと思われます。
他社で年末調整を受けるという返事ももらっていることから、質問者様の会社では、乙欄適用の源泉徴収票交付のみで手続きは終了となります。
追記しました。
※私の方が読み間違いをしていたようです。。
甲欄適用で計算してたが、年末で乙欄であったことが判明。。でしたね。
それでも会社で知ってしまった以上、無視することはできないでしょう。
甲欄、乙欄の適用は、年の途中からでも可能です。
> すみません。
> 破棄すると。過去甲欄で源泉徴収してる分が乙欄になってしまうため納付不足が発生し、不納付加算や延滞税が発生します。
> 会社は、扶養控除申告書の提出があった事実で作業をしていいと思います。
> これは提出した本人の問題ですから、会社はそこまで責任とる必要が無いと思います。
> > 令和3年分の扶養控除申告書について
> > 別会社にも提出していて、貴社にも提出しているのでしょうか?
> >
> > 原則、扶養控除申告書は1か所しか提出できません。
> > 別会社で年末調整をうけるのであれば、貴社は乙欄適用として、扶養控除申告書を返却しましょう。そして、年末調整もできません。
> >
> > 貴社で年末調整を受けるなら、他社の扶養控除申告書の廃棄をお願いしてください。
> >
> > どちらにしても確定申告は必要になるでしょう。
> >
> >
> > > こんにちは。
> > >
> > > 年調の書類を本人に送付したところ、別の勤務先で年調をする旨を伝えられました。
> > > そのため仰る通り、別の勤務先にも提出しているものだと思われます。
> > >
> > > よろしくお願い致します。
> > >
>
> すみません。
> 破棄すると。過去甲欄で源泉徴収してる分が乙欄になってしまうため納付不足が発生し、不納付加算や延滞税が発生します。
> 会社は、扶養控除申告書の提出があった事実で作業をしていいと思います。
> これは提出した本人の問題ですから、会社はそこまで責任とる必要が無いと思います。
こんばんは。横からですが…
今まで甲欄控除で年末に乙欄になるのであれば源泉票2枚の発行になります。
甲欄控除分と乙欄控除分です。
事業所として扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除ですが年末になり本人から扶養控除申告書の取り下げがあれば別々の源泉票の発行となります。
取り下げた扶養控除申告書に移動日や取り下げ日を記載して置けば問題ないでしょう。
既に納付が終わっている月分に遡及する必要はないことになります。
国税庁WEBより
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm
後はご判断ください。
とりあえず。
> > > 令和3年分の扶養控除申告書について
> > > 別会社にも提出していて、貴社にも提出しているのでしょうか?
> > >
> > > 原則、扶養控除申告書は1か所しか提出できません。
> > > 別会社で年末調整をうけるのであれば、貴社は乙欄適用として、扶養控除申告書を返却しましょう。そして、年末調整もできません。
> > >
> > > 貴社で年末調整を受けるなら、他社の扶養控除申告書の廃棄をお願いしてください。
> > >
> > > どちらにしても確定申告は必要になるでしょう。
> > >
> > >
> > > > こんにちは。
> > > >
> > > > 年調の書類を本人に送付したところ、別の勤務先で年調をする旨を伝えられました。
> > > > そのため仰る通り、別の勤務先にも提出しているものだと思われます。
> > > >
> > > > よろしくお願い致します。
> > > >
> >
> > すみません。
> > 破棄すると。過去甲欄で源泉徴収してる分が乙欄になってしまうため納付不足が発生し、不納付加算や延滞税が発生します。
> > 会社は、扶養控除申告書の提出があった事実で作業をしていいと思います。
> > これは提出した本人の問題ですから、会社はそこまで責任とる必要が無いと思います。
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 今まで甲欄控除で年末に乙欄になるのであれば源泉票2枚の発行になります。
> 甲欄控除分と乙欄控除分です。
> 事業所として扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除ですが年末になり本人から扶養控除申告書の取り下げがあれば別々の源泉票の発行となります。
> 取り下げた扶養控除申告書に移動日や取り下げ日を記載して置けば問題ないでしょう。
> 既に納付が終わっている月分に遡及する必要はないことになります。
>
> 国税庁WEBより
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>
ご回答ありがとうございます。
ご教授いただいた取り下げという形が一番納得でき不安もなさそうなので、
このように処理しようと思います。
途中で区分が変更になると源泉徴収票が2枚発行されるなど勉強になりました。
ありがとうございました。
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