相談の広場
お世話になります。
新卒の方が4月の入社前(1~3月)にアルバイトをして収入を得ていた場合、
入社した年に会社で行う年末調整の際に、
元アルバイト先の源泉徴収票を提出していただく必要があるときはどのようなときでしょうか。
いくつかサイトを見ましたが月々88,000円以上の収入によって所得税が発生していなければ不要、といったような記載と
後々自分で確定申告を行わなければいけなくなるかもしれない手間や納付すべき税が納付できていなかったときのペナルティを考慮すれば収入がある限りは提出すべきといったような記載など、色々ありわからなくなりました。
例えば複数かけもちをしていて、それぞれで所得税はひかれていないが収入を合計すると所得税が発生しているはずの月があるかもしれないことを考えると、やはり一律で提出をお願いしたほうがいいのでしょうか。
提出の目安となるわかりやすい声がけがあればそうしたく、、
従業員にとっても会社としても手間が減る方法をとりたいと思っています。
新卒者に提出を求める企業自体少ないという情報も見かけ、実際他の企業ではどのようにしているのか気になっています。
弊社ではこれまで新卒採用を行っておらず、来年4月~初めて採用予定がありお伺いした次第です。
経験が乏しく拙い文章で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> お世話になります。
>
> 新卒の方が4月の入社前(1~3月)にアルバイトをして収入を得ていた場合、
> 入社した年に会社で行う年末調整の際に、
> 元アルバイト先の源泉徴収票を提出していただく必要があるときはどのようなときでしょうか。
>
> いくつかサイトを見ましたが月々88,000円以上の収入によって所得税が発生していなければ不要、といったような記載と
> 後々自分で確定申告を行わなければいけなくなるかもしれない手間や納付すべき税が納付できていなかったときのペナルティを考慮すれば収入がある限りは提出すべきといったような記載など、色々ありわからなくなりました。
> 例えば複数かけもちをしていて、それぞれで所得税はひかれていないが収入を合計すると所得税が発生しているはずの月があるかもしれないことを考えると、やはり一律で提出をお願いしたほうがいいのでしょうか。
> 提出の目安となるわかりやすい声がけがあればそうしたく、、
> 従業員にとっても会社としても手間が減る方法をとりたいと思っています。
>
> 新卒者に提出を求める企業自体少ないという情報も見かけ、実際他の企業ではどのようにしているのか気になっています。
> 弊社ではこれまで新卒採用を行っておらず、来年4月~初めて採用予定がありお伺いした次第です。
>
> 経験が乏しく拙い文章で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
私見ですが、
年末調整は、その方の一年分の給与所得(乙欄の源泉徴収を除く)で年末調整しますので、アルバイトの分があればもらって下さい。
もしもらわなかった場合、源泉徴収票が市町村に提出され、確定申告していないのであれば税務署から通知が来ます。
もらっておいた方が後で面倒にならなくていいと思います。
> お世話になります。
>
> 新卒の方が4月の入社前(1~3月)にアルバイトをして収入を得ていた場合、
> 入社した年に会社で行う年末調整の際に、
> 元アルバイト先の源泉徴収票を提出していただく必要があるときはどのようなときでしょうか。
>
> いくつかサイトを見ましたが月々88,000円以上の収入によって所得税が発生していなければ不要、といったような記載と
> 後々自分で確定申告を行わなければいけなくなるかもしれない手間や納付すべき税が納付できていなかったときのペナルティを考慮すれば収入がある限りは提出すべきといったような記載など、色々ありわからなくなりました。
> 例えば複数かけもちをしていて、それぞれで所得税はひかれていないが収入を合計すると所得税が発生しているはずの月があるかもしれないことを考えると、やはり一律で提出をお願いしたほうがいいのでしょうか。
> 提出の目安となるわかりやすい声がけがあればそうしたく、、
> 従業員にとっても会社としても手間が減る方法をとりたいと思っています。
>
> 新卒者に提出を求める企業自体少ないという情報も見かけ、実際他の企業ではどのようにしているのか気になっています。
> 弊社ではこれまで新卒採用を行っておらず、来年4月~初めて採用予定がありお伺いした次第です。
>
> 経験が乏しく拙い文章で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
こんにちは。横からですが…
源泉徴収票は税額が発生するとか0円とかに関係なく給与支給事業所において発行義務があります。
給与の上限・下限もありません。給与が支給されれば源泉票は発行しなければなりません。
また提出の目安というものはなく1月~12月において入社前は前職になりますので前職のアルバイトの源泉票が無ければ年調することは出来ません。
事業所がアルバイト収入がある事を知りえてそれを無い事として年調することは違法になりますしそもそも年調対象として扱うことは出来ません。
年調の手引きの年調対する者・年調しない者を確認してください。
アルバイトは給与の前職です。
後はご判断ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]