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12月採用給与支給1月前職ありの年末調整

著者 栄太郎 さん

最終更新日:2021年11月27日 17:37

前職(甲欄)があります。
12月に転職しましたが、最初の給与は、締め日の関係で、1月に支給されます。
この人は、年末調整を受けられるのでしょうか。

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Re: 12月採用給与支給1月前職ありの年末調整

著者ユキンコクラブさん

2021年11月27日 18:20

> 前職(甲欄)があります。
> 12月に転職しましたが、最初の給与は、締め日の関係で、1月に支給されます。
> この人は、年末調整を受けられるのでしょうか。


原則、年末に在職している会社で年末調整を受けることになります。
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13802

Re: 12月採用給与支給1月前職ありの年末調整

著者tonさん

2021年11月27日 18:29

> 前職(甲欄)があります。
> 12月に転職しましたが、最初の給与は、締め日の関係で、1月に支給されます。
> この人は、年末調整を受けられるのでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
年調条件に当てはまるのであれば年調することは可能です。
年調の手引きより
⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人

前職の源泉票等必要書類を事業所に申告、提出されてください。

もっとも初回給与がない為、年調せずとすることも可能でしょう。
その判断は事業所でよいと聞いたことがあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 12月採用給与支給1月前職ありの年末調整

著者栄太郎さん

2021年11月28日 16:15

ユキンコクラブ様 ありがとうございます。

法190条をみると、当該社員は明らかに年末調整の対象者ですが、一方において、過不足が出たときの処理が、当該社員にとっての翌1月の所定の給与支給日となるので、同条にいう「その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収して」とは両立しないことになります。
この場合、当該社員にとっても、他社員同様、12月の所定の支給日を「その年最後に給与等の支払をする日」と解釈し、超過があれば超過分だけを支給し、不足があれば不足分を徴収する、という取扱いをする、と解釈すべきなのでしょうか。そう解釈できれば丸く収まりそうなのですが。

年末調整
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

> > 前職(甲欄)があります。
> > 12月に転職しましたが、最初の給与は、締め日の関係で、1月に支給されます。
> > この人は、年末調整を受けられるのでしょうか。
>
>
> 原則、年末に在職している会社で年末調整を受けることになります。
> https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13802
>

Re: 12月採用給与支給1月前職ありの年末調整

著者栄太郎さん

2021年11月28日 16:18


ton様 ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

> もっとも初回給与がない為、年調せずとすることも可能でしょう。
> その判断は事業所でよいと聞いたことがあります。

Re: 12月採用給与支給1月前職ありの年末調整

著者ユキンコクラブさん

2021年11月29日 10:01

税理士試験の勉強でしょうか?
税務署にと言わせていただく方が、プロ中のプロですので、的確な回答が得られると思います。
また、条文は、すべて読みましょう。一文だけで完結しない条文は山ほどあります。

(過納額の還付)
第百九十一条 前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。
(不足額の徴収)
第百九十二条 第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

年末調整は、給与所得者の所得税精算であり、当社で支払った給与に対するものではなく、給与所得者一人一人が給与から支払った所得税の精算になります。
よって、貴社の給与がなくても精算は可能です。

191条には、還付方法が書いてあります。
192条では、不足額の徴収方法が書いてあります。最後の給与から徴収しきれない場合は、翌年の給与からも徴収して、税務署へ納付するように記載されています。

ただし、190条にも記載されている通り、貴社に「扶養控除申告書を提出した者」に限られますので、12月に採用した従業員が、貴社に対してその年の扶養控除申告書を提出していない場合は、年末調整の対象にはなりません。




> ユキンコクラブ様 ありがとうございます。
>
> 法190条をみると、当該社員は明らかに年末調整の対象者ですが、一方において、過不足が出たときの処理が、当該社員にとっての翌1月の所定の給与支給日となるので、同条にいう「その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収して」とは両立しないことになります。
> この場合、当該社員にとっても、他社員同様、12月の所定の支給日を「その年最後に給与等の支払をする日」と解釈し、超過があれば超過分だけを支給し、不足があれば不足分を徴収する、という取扱いをする、と解釈すべきなのでしょうか。そう解釈できれば丸く収まりそうなのですが。
>
> (年末調整
> 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
>
> > > 前職(甲欄)があります。
> > > 12月に転職しましたが、最初の給与は、締め日の関係で、1月に支給されます。
> > > この人は、年末調整を受けられるのでしょうか。
> >
> >
> > 原則、年末に在職している会社で年末調整を受けることになります。
> > https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13802
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