相談の広場
取締役会設置会社です。
今般、子会社が社名を変更することになったのですが、子会社の社名変更は会社法362条4項の「支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止」に於ける「変更」に当たるとして取締役会決議が必要となるのでしょうか?
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定時株主総会、臨時株主総会への決議議案ですから、役員会に提示することも必要でしょう。
社名変更となると、定款の変更等の関係してきます。
定款を変更する際には、株主総会での特別決議が必要
定款の変更は、登記申請の必要・不要を問わず、株式会社の最高意思決定機関である株主総会での「特別決議」が必要となります。
《特別決議とは? 決議の基準と定款変更の条件》
特別決議は、決議事項の中でも重要な事項を決定する際に用いられる決議です。ほかの決議との違いは、「決議に必要な定足数」「賛成数」の2点です。
定款変更のような特別決議が求められる議題では、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めることも可)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成がなければ否決されます。
商業・会社変更登記申請オンライン支援サービスHP
ホーム>登記コラム> 商号変更のまとめ記事
《商号変更の登記申請前に必要な手続きを解説します》
https://corporate.ai-con.lawyer/articles/company-name-change/27
※定款で「3分の2以上」よりも厳しい変更条件を設定していれば、それも有効です。
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