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労務管理

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賠償予定の禁止について

著者 アッキー さん

最終更新日:2007年07月10日 16:38

当社は運輸業ですが懲戒規程の中に事故を起こした場合の損害に対して、損害額の25%を支払うように明記されています。現状は賃金の10%以内で天引きされていますが・・・
金額ではなく損害相当額の何%という表記でも賠償予定の禁止にあたるのでしょうか。また、貨物自動車の場合、対人、対物の保険はあるのですが、自車両の車両保険はありません。その場合、当然実費となるのでこれについての賠償はわかるとしても保険適用した場合の対人、対物についても保険総額に対してペナルティーを問われます。実際は免責の数万円で済んでいるのですが、来年度の料率が上がるという理由から実際額に対して請求されます。この点は違法にはならないのでしょうか。

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Re: 賠償予定の禁止について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年07月11日 20:05

まず、事故を起こした場合に損害額の25%を支払う旨の規定は、労基法16条が禁止する賠償予定にあたります。

労基法16条は、あらかじめ違約金または損害賠償額を予定することを禁止しています。

そのため、損害相当額の何%という表記でも賠償予定の禁止にあたります。

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