相談の広場
軽減税率8%と10%の商品の委託販売を受託した際の経理処理について私の理解が正しいかご確認させていただきたく思います。
現在、受託した商品を販売した際に、売上と仕入れを同時計上する総額主義をとっております。
受託販売の場合は、商品が売れた場合は手数料のみを収益に計上する純額主義を原則としつつ、総額主義も認められてきたとの理解しております。
しかし、消費税改正に伴う軽減税率の導入にともない、軽減税率の資産を受託販売した場合、総額主義は認められなくなり、手数料(10%)のみを計上する純額主義が強制適用されることとなったとの理解で正しいでしょうか?
その場合に、軽減税率対象資産の受託販売を行った場合は総額主義から純額主義に変更が必要だが、軽減税率対象外資産の受託販売を行った場合はこれまでの通り総額主義を適用できるのかについても合わせてご回答いただけますと幸いです。
以上となります。参考条文は下記にあります。
どなたがお詳しい方がおられましたらよろしくお願いいたします。
消費税の軽減税率制度に関する取扱通達16
なお、当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、消費税法基本通達10-1-12(1)及び(2)なお書《委託販売等に係る手数料》による取扱いの適用はない。
消費税の軽減税率制度に関する取扱通達16
(委託販売等に係る手数料)
消費税法基本通達10-1-12
委託販売その他業務代行等(以下10-1-12
において「委託販売等」という。)に係る資産の
譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。
(1) 委託販売等に係る委託者については、
受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い
収受した又は収受すべき金額が
委託者における資産の譲渡等の金額と
なるのであるが、その課税期間中に行った
委託販売等のすべてについて、
当該資産の譲渡等の金額から
当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を
委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、
これを認める。
(2) 委託販売等に係る受託者については、
委託者から受ける委託販売手数料が
役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを
委託されている場合の委託販売等に係る受託者
については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した
又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、
委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても
差し支えないものとする。
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