相談の広場
現在、2人で合同会社を経営しています。
2人とも「代表社員」「業務執行社員」です。
1人のみ雇用保険が適用となる従業員に登記変更をしたいと思っていますが、可能でしょうか?
その場合「出資をしない社員」に変更で問題ないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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雇用保険の適用を受けることが目的であれば、業務執行社員の業務執行権喪失の登記を行います。
業務執行権を喪失させるだけでしたら、出資金の払い戻しは必要ありません。
出資者(社員)のままで従業員ということになります。
なお、業務執行社員を定款で定めている場合は定款の変更が必要になります。
弊社が司法書士に依頼することなく自社で手続きした時は
・合同会社変更登記申請書
・役員変更の同意書
・役員変更後の定款
を提出しました。
代表社員変更手続きを行った際の手続きを弊社ウェブサイトのブログに記載しています。
https://www.progress-llc.co.jp/blog/post-20181207/
回答ありがとうございます。
URLも参考にさせていただきました。
> 雇用保険の適用を受けることが目的であれば、業務執行社員の業務執行権喪失の登記を行います。
> 業務執行権を喪失させるだけでしたら、出資金の払い戻しは必要ありません。
> 出資者(社員)のままで従業員ということになります。
>
> なお、業務執行社員を定款で定めている場合は定款の変更が必要になります。
>
> 弊社が司法書士に依頼することなく自社で手続きした時は
> ・合同会社変更登記申請書
> ・役員変更の同意書
> ・役員変更後の定款
> を提出しました。
>
> 代表社員変更手続きを行った際の手続きを弊社ウェブサイトのブログに記載しています。
> https://www.progress-llc.co.jp/blog/post-20181207/
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